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更新日:2024年11月26日

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主な改正点

 令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入)の住民税(市・県民税)から適用される主な税制改正についてお知らせします。
  1. 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
  2. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
 令和6年度より適用される住民税(市・県民税)の主な税制改正については、以下のリンクをご参照ください。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、住民税(市・県民税)所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分(注1)(国外居住者を除く)の定額減税額1万円が控除されます。

(注1)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

 令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、子育て世帯等に対する住宅ローン控除が拡充されました。

令和6年中に入居する場合の借入限度額
新築住宅・買取再販住宅 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
子育て世帯・若者夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

(注1)子育て世帯・若者夫婦世帯:19歳未満の扶養親族を有する方又は自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の方。

 くわしくは国土交通省のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp