令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、住民税(市・県民税)所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分(注1)(国外居住者を除く)の定額減税額1万円が控除されます。
(注1)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、子育て世帯等に対する住宅ローン控除が拡充されました。
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子育て世帯・若者夫婦世帯 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
(注1)子育て世帯・若者夫婦世帯:19歳未満の扶養親族を有する方又は自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の方。
くわしくは国土交通省のホームページをご覧ください。
財政部 市民税課
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