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更新日:2023年1月12日

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軽自動車税(環境性能割)について

 税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、「環境性能割」が創設されました。新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車(取得価格が50万円を超えるもの)を取得した場合に課税されます。環境性能に応じた税率を定めることにより、環境負荷の小さい自動車を普及することを目的としています。
 また、市税ではありますが、当分の間は千葉県が徴収業務を行います。

計算式と税率

  • 環境性能割(税額)=軽自動車の取得価格×税率

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財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp