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更新日:2021年3月16日

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各種手帳

 障がいのある人が、相談やさまざまな支援、制度を利用するときに役立つ手帳です。市では、手帳申請のためにかかる医師による診断書料の全部、または一部を助成しています。

身体障害者手帳

 目、耳、ことば、手足、体幹、心臓、腎臓、直腸、小腸、ぼうこう、呼吸器、免疫機能などに障がいのある人が対象です。申請には、指定医師の診断書が必要です。

療育手帳

 知的障がいのある人が対象です。

精神障害者保健福祉手帳

 精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制限がある人が対象です。申請には精神科医師の診断書または障害年金証書(精神障がいで受給)が必要です。また、2年ごとの再申請が必要です。

障がい者への医療

障がい者への医療一覧の表
名称 内容
自立支援医療
育成医療
【対象者及び内容】
身体障がい児(18才未満)で、比較的短期間の治療(手術等)で障がいが改善されるものの治療費の一部を公費負担します。なお、医療機関が指定されています。
自己負担は原則として医療費の1割となります。ただし、世帯の所得水準に応じて一ヵ月あたりの負担に上限額が設けられています。

【窓口】
障がい者福祉課
自立支援医療
更生医療
【対象者及び内容】
身体障がい者(18才以上)が、障がいの程度を軽くし又は取り除き、あるいは障がいの進行を防いで職業及び日常生活の便宜を増すために必要な医療(関節形成術、僧帽弁置換術、腎移植術など)を給付します。なお、医療機関が指定されています。
自己負担は原則として医療費の1割となります。ただし、世帯の所得水準に応じて一ヵ月あたりの負担に上限額が設けられています。

【窓口】
障がい者福祉課
自立支援医療
精神通院医療
【対象者及び内容】
精神疾患の治療(デイケア、薬剤負担を含む)にかかる通院医療費の一部を公費負担します。なお、医療機関が指定されています。
自己負担は原則として医療費の1割となります。ただし、世帯の所得水準に応じて一ヵ月あたりの負担に上限額が設けられています。

【窓口】
障がい者福祉課
重度心身障害者(児)医療費助成 【対象者及び内容】
重度の心身障がい者(児)が、医療機関で診療を受けた場合の、保険診療分の自己負担分を助成します。ただし、市町村民税所得割額が235,000円以上の方は対象外です。(自己負担のうち他の法令等による公費負担分及び附加給付を除く)

1.身体障害者手帳1級・2級
2.療育手帳○(マル)AからAの2(○(マル)Aを含む)
3.精神障害者保健福祉手帳1級

(注意)平成27年8月から、制度改正により、65歳以上で新規に手帳取得される方は対象外となります。

【窓口】
障がい者福祉課
精神障害者医療費助成 【対象者及び内容】
自立支援医療(精神通院)を利用している精神障害者保健福祉手帳所持者に対し、医療費の自己負担を助成します。

【窓口】
障がい者福祉課

自宅で暮らす障がい者のために

自宅で暮らす障がい者のための制度一覧の表
種別 内容
介護給付 【対象者および内容】
居宅介護、重度訪問介護、行動支援、児童デイサービス、短期入所、療養介護、生活介護などのサービスが利用できます。

【そのほか】
費用負担は原則1割所得に応じた負担上限額および負担額軽減制度あり
訓練等給付 【対象者および内容】
自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)のサービスが利用できます。

【そのほか】
費用負担は原則1割所得に応じた負担上限額および負担額軽減制度あり
障害児通所給付 【対象者および内容】
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援のサービスが利用できます。
【そのほか】
費用負担は原則1割所得に応じた負担上限額および負担額軽減制度あり
補装具費 【対象者および内容】
義肢や装具、車いすなどの補装具の購入、借受け及び修理にかかる費用を支給します。
日常生活用具の給付 【対象者および内容】
日常生活の便宜を図る用具の給付又は貸与をします。
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成 【対象者および内容】
身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児に補聴器の購入にかかる費用の一部を助成します。

【そのほか】
購入費用(補聴器の種類による基準価格と比較して少ない方の額となります。)×1.03×2/3
独居障がい者等配食サービス 【対象者および内容】
在宅の心身障がい者で、毎週3日以上希望する人に昼食を届けます。

【そのほか】
料金は1食300円
寝具乾燥サービス 【対象者および内容】
身体障害者手帳1級・2級及び療育手帳○(マル)Aの1・2、Aの1・2で、自宅において寝具を乾燥することが困難な人

【そのほか】
毎月1回訪問乾燥を行う
紙おむつの給付 【対象者および内容】 在宅で20歳以上の身体障害者手帳の1級・2級及び療育手帳○(マル)Aの1・2、Aの1・2でおむつを使用している人

【そのほか】
1日1枚の割合で年6回自宅に配送
住宅改造費の助成 【対象者および内容】 重度の障がい者が利用しやすいように住宅を改造する場合に、経費の全部または一部を助成します

【そのほか】
<助成額>
前年の市民税が非課税:住宅改造費の全額(上限700,000円)
前年の市民税が課税:住宅改造費の2/3(上限466,000円)
身体障がい者自動車改造費助成 【対象者および内容】
身体障害者手帳1級・2級の人で自動車の改造が必要な人(所得制限あり)

【そのほか】
105,000円を限度
自動車運転免許取得費の助成 【対象者および内容】
身体障害者手帳1級から4級の人で就労等社会参加に効果があると認められるもの

【そのほか】
105,000円を上限に取得経費の3分の2
福祉タクシー料金助成 【対象者および内容】
身体障害者手帳1級・2級の人、または下肢、体幹、視覚障がい3級の人
療育手帳○(マル)Aの1・2、Aの1・2の人
精神保健福祉手帳1級・2級の人

【そのほか】
料金半額助成(1回2,000円を限度に、年間利用回数48回まで、ただし透析療養者96回まで)
障がい者乗馬療法助成 【対象者および内容】
身体・知的・精神の障がい者手帳所持者、障害福祉サービス受給者証又は自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている人
障がい者乗馬療法を利用した場合に、その費用の一部を助成します。

【そのほか】
利用料の1/2、年15,000円を上限とする
福祉カー貸し出し 【対象者および内容】
車いす・ストレッチャーを利用して通院や旅行等を行う障がい者にリフト付ワゴン車を貸出します。

【そのほか】
料金:無料
燃料費:自己負担
期間:3日以内
車イスの貸し出し 【対象者および内容】
(障がい者などで)短期間車イスを必要とする人

【そのほか】
・料金:無料
・期間:1カ月以内
声の広報の配布 【対象者および内容】
視覚障がい者のために「広報なりた」「議会だより」の録音テープを配布します

【そのほか】
広報なりた:月2回
議会だより:年4回
緊急通報装置の貸与 【対象者および内容】
在宅で一人暮らしの身体障害者手帳の1級・2級の人

【そのほか】
市民税非課税世帯
手話通訳者の配置 【対象者および内容】
聴覚障がい者や言語障がい者とのコミュニケーションを確保するために手話通訳者を配置しています。
心身障害者扶養年金 【対象者および内容】
心身に障がいがあるため、独立自活することが困難な人を扶養している人がその生存中に掛け金を拠出し、万一の場合、後に残された心身障がい者が年金を受け取る制度です。市では1口目の掛け金の1/2を助成しています。
掛け金:加入時の年齢により、1口月額9,300円から23,300円(2口まで加入できます)
年金額:1口月額20,000円

障がい者への手当

障がい者への手当一覧の表
種別 内容
特別障害者手当(国) 【対象者および内容】
在宅で常時特別の介護が必要な20歳以上の重度障がい者(所得制限あり)

【支給額(月額)】
27,350円
障害児福祉手当(国) 【対象者および内容】
在宅で常時の介護を必要とする20歳未満の最重度の知的障がい児および重複障がい児(所得制限あり)

【支給額(月額)】
14,880円
ねたきり身体障害者福祉手当(県) 【対象者および内容】
在宅で65歳未満でおおむね6ヵ月以上ねたきりの身体障がい者(所得制限あり)

【支給額(月額)】
13,000円
重度知的障害者福祉手当(県) 【対象者および内容】
在宅で20歳以上で○(マル)Aの1・2、Aの1・2の人(所得制限あり)

【支給額(月額)】
13,000円
重度身体障がい者福祉手当(市) 【対象者および内容】
在宅で20歳以上で国および県の福祉手当の対象者に該当しない身体障害者手帳1級・2級の人(所得制限あり)

【支給額(月額)】
11,500円
特別児童扶養手当 【対象者および内容】
身体障害者手帳1級から3級、4級の一部、療育手帳○(マル)Aの1・2、Aの1・2(○(マル)Aを含む)及びBの1の20歳未満の在宅障がい児を養育している人(所得制限あり)

【支給額(月額)】
1級52,500円
2級34,970円
重度心身障がい児福祉手当(市) 【対象者および内容】
20歳未満で障害児福祉手当に該当しない身体障害者手帳1・2級、療育手帳○(マル)A、○(マル)Aの1・2、Aの1・2および、療育手帳Bの1と身体障害者手帳3級、4級、または精神障害者手帳3級の重複障がい者で20歳未満の人(所得制限あり)

【支給額(月額)】
11,500円
中度知的障がい者(児)福祉手当 【対象者および内容】
在宅で療育手帳Bの1と判定された知的障がい者(児)(所得制限あり)

【支給額(月額)】
7,000円
軽度知的障がい者(児)福祉手当 【対象者および内容】
在宅で療育手帳Bの2と判定された知的障がい者(児)(所得制限あり)

【支給額(月額)】
5,000円
重度精神障がい者(児)福祉手当 【対象者および内容】
在宅で精神障害者保健福祉手帳1級・2級の人(所得制限あり)

【支給額(月額)】
11,500円
軽度精神障がい者(児)福祉手当 【対象者および内容】
在宅で精神障害者保健福祉手帳3級の人(所得制限あり)

【支給額(月額)】
7,000円
指定難病等見舞金 【対象者および内容】
指定難病等と認定された療養者又はその保護者(併給制限あり)

【支給額(月額)】
5,000円
特別障がい者等介護者手当 【対象者および内容】
市内居住3年以上で在宅のねたきりなどの特別障がい者を介護している人(所得制限あり)

【支給額(月額)】
12,000円

障がい者への生活福祉資金の貸付

障がい者への生活福祉資金の貸付一覧の表
種類 内容
福祉費 ・冠婚葬祭に必要な経費
・転宅にかかる運送費、住宅の敷金、礼金、権利金、前家賃の費用
・就職または技能を修得するために必要な支度(被服・履物・布団等の購入費用、部屋を借りるための敷金等、通勤定期代等)をするための費用
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費

【貸付限度額】
50万円
福祉用具購入費 障がい者が日常生活の便宜を図るための福祉用具等を購入等する経費

【貸付限度額】
170万円
自動車購入費 障がい者自らが運転する場合または障がい者と生計を同一にする方が専ら当該障がい者の日常生活の便宜または社会参加の促進を図るために自動車を購入するために必要な経費等

【貸付限度額】
一般車両:200万円
福祉車両:250万円
住宅改修費 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費

【貸付限度額】
250万円
介護等費 介護保険法の対象となる介護サービスまたは障害者総合支援法の対象となる障害者福祉サービス等を受けるために必要な経費および当該サービス受給期間中の生計を維持するために必要な経費

【貸付限度額】
1年以内:170万円
1年6か月以内:230万円
生業費 生業を営むのに必要な経費(新規開業・事業継続のための経費)

【貸付限度額】
460万円
技能習得費 生業を営み、または就職するために必要な知識、技能を修得するのに必要な経費およびその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費

【貸付限度額】
6ヶ月程度:130万円
1年程度:220万円
2年程度:400万円
3年程度:580万円

お問い合わせ先

 成田市社会福祉協議会
 電話番号:0476-27-7755 

各種運賃割引

各種運賃割引一覧の表
種別 内容
JRおよび各私鉄 1種・2種心身障がい者本人のみの場合は101キロメートル以上で5割引
1種心身障がい者本人が介護者と同乗の場合は、距離制限なしで5割引
バス運賃 1種・2種心身障がい者本人5割引(距離制限なし)
1種心身障がい者本人および介護者5割引(距離制限なし)
市営のコミュニティバスは、無料
航空運賃 12歳以上の1種心身障がい者本人および介護者
12歳以上の2種心身障がい者本人
国内線のみ対象。割引率は航空運送事業者又は路線により異なる。
有料道路通行料 身体障がい者が自ら運転するか、1種心身障がい者を乗せて介護者が運転する場合、5割引になります。あらかじめ割引証の交付を受けてください。
タクシー料金 身体障害者手帳、療育手帳所持者全員メーター表示額の1割引。タクシー乗車時に手帳を提示

そのほかの制度

そのほかの制度一覧の表
種別 内容
NHK放送受信料の減免 【対象者および内容】
全額免除:身体・知的・精神いずれかの障害者手帳を持っている人が世帯構成員で、世帯全員が市町村民税非課税の場合
半額免除:視覚・聴覚障がい者・重度身体障がい者、重度知的障がい者、または重度精神障がい者が世帯主であり、かつ、受信契約者である場合

【取扱主管課】
障がい者福祉課
盲人ガイドヘルパーの派遣 【対象者および内容】
身近に付添いの得られない重度視覚障がい者にガイドヘルパーを派遣

【取扱主管課】
社会福祉協議会
音声機能障がい者発声訓練 【対象者および内容】
咽頭摘出により、声を失った人に対して発声訓練を行い、第2の声を習得させるための講習会

【取扱主管課】
京葉喉友会
身体障がい者出張相談 【対象者および内容】
毎月第2火曜日に成田赤十字病院にて、身体障がい者の補装具費などについて相談を実施(予約制)

【取扱主管課】
障がい者福祉課
中途視覚障害者自立更生支援事業 【対象者および内容】
中途失明者に、将来の生活の方途を見いだすために必要な助言および指導並びに自立に必要な訓練指導を行い、社会参加の促進を図るための事業

【取扱主管課】
社会福祉法人愛光(視覚障害者)
点字・声の県民だよりの発行 【対象者および内容】
重度の視覚障がい者に点字による“県民だより”を、また点字の読めない人へ“声の県民だより”を月1回発行

【取扱主管課】
社会福祉法人愛光(視覚障害者)
オストメイト(人工肛門・人工膀胱造設者)社会適応訓練 【対象者および内容】
ストマ用装具の装着者に、装具の使用等について正しい知識を付与するとともに社会生活に必要な基本的事項の相談に応じ、社会復帰を促進

【取扱主管課】
日本オストミー協会千葉県支部
駐車禁止除外標章 【対象者および内容】
・歩行困難な身体障がい者(視覚1級から3級・4級の1、聴覚2級・3級、平衡3級、上肢1級・2級の1・2、下肢1級から4級、体幹1級から3級、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫1級・3級
・知的障がい者(○(マル)A・Aの1・2)
・精神障がい者1級
・小児慢性特定疾患児手帳をお持ちで色素性乾皮症の方

【取扱主管課】
警察署
郵便による不在者投票 【対象者および内容】
郵便投票ができる人は、両下肢・体幹・移動機能障がい1級・2級の人および内部障がい1級・3級の身体障害者手帳所持者で投票所に行くことが困難な人

【取扱主管課】
選挙管理委員会
心身障がい者通所施設交通費助成 【対象者および内容】
心身障がい者施設に交通機関や自動車で通所している人に、通所費の一部を助成

【取扱主管課】
障がい者福祉課
自動車税・自動車取得税の減免 【対象者および内容】
障がい者本人または家族が、障がい者のために運転する自動車1台が減免(障がいの程度による)

【取扱主管課】
佐倉県税事務所(自動車税・自動車取得税)
または市民税課(軽自動車税)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp