肺炎球菌が原因となる肺炎は、成人肺炎の25%から40%を占め、重篤化が問題になっています。
ワクチンを接種することで肺炎を予防したり、かかっても軽い症状ですむなどの効果が期待できると言われています。
市では、予防接種法に基づき、令和5年度高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種を実施しています。かかりつけ医と相談し、接種を希望する方は期間内に接種を受けましょう。
(任意接種の費用助成は平成31年3月31日をもって終了しました。)
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
(注意)令和6年3月31日で経過措置は終了となり、令和6年度からは、接種日時点で65歳の方が対象となります。令和5年度中に70、75、80、85、90、95、100歳になる方で接種をご希望の方は、令和6年3月31日までの接種をお願いいたします。
予防接種法に基づき、初めて23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックス)を接種される一定の年齢の方が対象となります。
令和5年度までは、経過措置として、毎年度、65、70、75、80、85、90、95、100歳になる方が対象となります。
(経過措置の制度について)
この制度は、定期接種化に伴う経過措置として、平成26年度から平成30年度の5年間で、65歳以上の方に順次、1人1回、定期予防接種の機会を設ける目的で行われました。
その後、平成31年1月10日に開催された第27回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会において令和元年度から令和5年度の5年間、延長されました。
経過措置が終了後は、接種日時点で65歳になる方が対象となります。
定期接種の対象者
令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)定期接種対象者は、下記全てを満たす方となります。
- 市内に住民登録されている方
- 対象者1または対象者2の方
- これまでに23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックス)の接種を1回も受けたことがない方
(注意)任意接種として自費等で23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックス)の接種を受けたことがある方も、定期予防接種の対象外となります。
対象者1(生年月日)
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の定期接種における対象者1の表
年齢 |
対象生年月日 |
65歳となる方 |
昭和33年4月2日生から昭和34年4月1日生 |
70歳となる方 |
昭和28年4月2日生から昭和29年4月1日生 |
75歳となる方 |
昭和23年4月2日生から昭和24年4月1日生 |
80歳となる方 |
昭和18年4月2日生から昭和19年4月1日生 |
85歳となる方 |
昭和13年4月2日生から昭和14年4月1日生 |
90歳となる方 |
昭和8年4月2日生から昭和9年4月1日生 |
95歳となる方 |
昭和3年4月2日生から昭和4年4月1日生 |
100歳となる方 |
大正12年4月2日生から大正13年4月1日生 |
誕生日の前でも接種期間中であれば接種を受けられます。
(注意)令和6年度からは、接種日時点で65歳の方が対象となります。令和5年度中に70、75、80、85、90、95、100歳になる方で接種をご希望の方は、令和6年3月31日までの接種をお願いいたします。
対象者2
下記全てを満たす方となります。
- 接種当日60歳以上65歳未満の方
- 心臓・腎臓・呼吸器の機能、または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能によって日常生活がほとんど不可能な程度の障がいがある方
接種期間
令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで
接種回数
1回(初回のみ)
自己負担額
4,680円
(生活保護受給者は自己負担なし)
接種方法
- 健康増進課に連絡の上、予診票を窓口または郵送にてお受け取りください。
- 予診票と氏名・住所・生年月日が確認できるものを持参し、実施医療機関で予防接種を受けてください。(予約の必要な医療機関で接種する場合は、ご予約ください。)
接種を受ける場所
市内実施医療機関
千葉県内相互乗り入れ医療機関
千葉県内相互乗り入れ医療機関(千葉県医師会ホームページでご確認いただけます。「協力医療機関名簿」を開き、「高齢者の肺炎球菌ワクチン」の項目をご確認ください。)
接種間隔
新型コロナウイルスワクチンの接種を希望する方は、同ワクチン接種の前後2週間は他の予防接種を受けることができません。
副反応
注射部位の腫れ、疼痛、熱感が出ることがあります。また、筋肉痛、倦怠感、悪寒、頭痛、発熱の症状が出ることがありますが、いずれも通常3日程度でなくなります。
まれにショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、血管浮腫等)が現れることがあります。そのほか、ギランバレー症候群、けいれん、急性散在性脳脊髄炎、肝機能障害、黄疸、ぜんそく発作が現れる等の報告があります。
接種をご希望される方は、かかりつけの医療機関・医師とよくご相談をしたうえで接種を受けてください。また、接種後に気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐ医師にご相談ください。
長期療養を必要とする疾病にかかったことにより肺炎球菌ワクチンの定期予防接種を受けられなかった方へ
定期予防接種の対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾患にかかったこと等の特別な事情により肺炎球菌ワクチンの定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、その事情が解消された日から起算して1年以内であれば接種することができます。
この制度の対象となり定期予防接種を希望される方は、主治医とご相談のうえ、接種を受ける前に、健康増進課までご相談ください。
制度についてくわしくは、以下のページをご確認ください。
【参考】再接種(2回目以降の接種)について(任意接種)
5年以内に、肺炎球菌ワクチンの2回目の接種をすると、注射部位が赤くなったり、腫れたりするなどのの副反応が強く出る可能性があります。再接種を希望する場合は、接種の必要性についてかかりつけ医とよく相談し、副反応等の説明を受け、以前の接種から5年以上の間隔をあけてください。
また、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン接種の市からの費用助成は1人につき生涯1回限りです。2回目以降は任意接種となり、全額自己負担です。
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