• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

現在地:

更新日:2024年5月15日

印刷する

保険料

65歳以上の人(第1号被保険者)

 保険料基準額は、1カ月当たり5,300円で、本人の所得や世帯の課税状況などにより保険料を算定します。 市町村によって保険料は異なります。
段階別対象者・保険料(令和6から8年度)
区分 対象者 保険料
(年額)
基準額からの
倍率
第1段階
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の者
  • 生活保護法の規定による被保護者
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の者
18,100円 基準額×0.285
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円以下の者 30,800円 基準額×0.485
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、上記以外の者 43,500円 基準額×0.685
第4段階 本人は市町村民税非課税であるが、世帯内に市町村民税課税者が
いる場合で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の者
57,200円 基準額×0.9
第5段階 本人は市町村民税非課税であるが、世帯内に市町村民税課税者が
いる場合で、上記以外の者
63,600円 基準額
第6段階 本人が市町村民税課税者(合計所得金額120万円未満) 76,300円 基準額×1.2
第7段階 本人が市町村民税課税者(合計所得金額120万円以上210万円未満) 82,600円 基準額×1.3
第8段階 本人が市町村民税課税者(合計所得金額210万円以上320万円未満) 95,400円 基準額×1.5
第9段階 本人が市町村民税課税者(合計所得金額320万円以上420万円未満) 108,100円 基準額×1.7
第10段階 本人が市町村民税課税者(合計所得金額420万円以上520万円未満) 120,800円 基準額×1.9
第11段階 本人が市町村民税課税者(合計所得金額520万円以上620万円未満) 133,500円 基準額×2.1
第12段階 本人が市町村民税課税者(合計所得金額620万円以上720万円未満) 146,200円 基準額×2.3
第13段階 本人が市町村民税課税者(合計所得金額720万円以上820万円未満) 152,600円 基準額×2.4
第14段階 本人が市町村民税課税者(合計所得金額820万円以上1,000万円未満) 159,000円 基準額×2.5
第15段階 本人が市町村民税課税者(合計所得金額1,000万円以上1,500万円未満) 165,300円 基準額×2.6
第16段階 本人が市町村民税課税者(合計所得金額1,500万円以上2,000万円未満) 178,000円 基準額×2.8
第17段階 本人が市町村民税課税者(合計所得金額2,000万円以上) 190,800円 基準額×3
 
  • 合計所得金額とは、収入金額から公的年金等控除・給与所得控除・必要経費などを控除した金額(所得金額)の合計額のことをいい、扶養控除や医療費控除などの所得控除や繰越控除を控除する前の金額をいいます。総合所得及び株式にかかる譲渡所得等については、繰越控除前の金額をいいます。
  • 市町村民税非課税の方については、合計所得金額から年金収入に係る所得金額を差し引いて算定します。さらに、給与所得金額から10万円を差し引いた金額(差引額がマイナスの場合は0円とする)を給与所得金額であるとして合計所得金額を算出します(ただし、給与収入と年金収入の双方を有することにより適用される所得金額調整控除がある場合は、控除前の金額から10万円を差し引く)。
  • 全対象者について、合計所得金額から、長期(短期)譲渡所得に係る特別控除額を控除して算出します。

40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)

 ご加入の医療保険料(税)として支払います。

国民健康保険に加入している人

 国民健康保険税に上乗せして世帯主が納めます。
 保険料の決まり方は「国民健康保険税」のページをご覧ください。

健康保険などに加入している人

 医療保険料に上乗せして納めます。
 保険料の決まり方は給与額に応じて決められます。
 ご加入の健康保険組合にお尋ねください。

保険料の納め方

 保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と納付書による個別納付(普通徴収)の2種類があります。

特別徴収 年金が年額18万円以上の人

 年6回、年金から保険料が差し引かれます。
 老齢(退職)年金のほかに遺族年金・障害年金も特別徴収の対象です。

普通徴収 年金が年額18万円未満の人

 老齢(退職)年金を受給していない方、老齢福祉年金を受給している方も含みます。
 
 納付書が送られてきますので、個別に納めます。
 指定・収納代理金融機関、郵便局のほかにコンビニエンスストア、ペイジー、クレジットカードでの納付ができますのでご利用ください。
 普通徴収の方は口座振替が便利です。納付書、預貯金通帳、通帳届出印を用意して指定の金融機関等の窓口で申し込んでください。
 くわしくは「納付方法」をご確認ください。
 

介護保険料を滞納している場合は

 災害などの特別な理由もなく保険料が滞納になると、介護サービスの利用に制限が生じる場合があります。

1年間滞納した場合

 介護サービスを利用したとき、一旦料金の全額を事業者に支払い、あとで市町村から払い戻しを受ける「償還払い」に変更になります。

1年6ヵ月間滞納した場合

 保険給付の一部または全部が一時差し止めされます。差し止め後も滞納が続いた場合、差し止められた額から、滞納保険料が差し引かれます。

2年以上滞納した場合

 介護保険料の未納期間に応じて、利用者の負担割合が引き上げられます。また、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。

介護保険料の納付に困った場合は

 災害等の特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、保険料の徴収が猶予されたり、減額・免除される場合がありますので、お問い合わせください。

介護保険料過誤納金還付金の受け取りについて

 介護保険料の払い過ぎが発生し、「過誤納金還付充当通知書」が届いた方は以下のリンクから還付金受取口座の届出を行うことができます。
 PCやスマートフォンで「LoGoフォーム」を利用して電子申請を行うことで、窓口に来庁せずにお手続きをすることができます。
 受付時間を気にせず、いつでもどこでもお手続きできて便利です。

 この届出は介護保険料還付金の口座の届出のみとなります。他の税目等の還付金の口座の届出はできません。

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1545

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kaigo@city.narita.chiba.jp