健康・福祉
令和8年度 特別障害者手当所得状況届 電子申請のご案内
令和8年度 特別障害者手当所得状況届 電子申請のご案内
申請期限
電子申請に必要なもの
- はがき「特別障害者手当所得状況届の提出について」
- 公的年金等を受給されている方は、昨年1年間の各回の振込額がわかる年金振込通知書や年金支払通知書
- 受給資格者(はがきの宛名になっている方)のマイナンバーカード
- 券面事項入力補助用暗証番号(4桁) 署名用電子証明書暗証番号(6桁から16桁)
- マイナンバーカード対応スマートフォン 「マイナサイン」アプリ
「マイナサイン」アプリのダウンロードはこちらから
お使いのスマートフォンに対応するリンクからアプリをダウンロードしてください。
利用規約等に同意すると「QRコードを読み取る」というボタンが表示されますが、このボタンは使用しません。そのままアプリを閉じてください。 下の電子申請の手順1「令和8年度 特別障害者手当 所得状況届」のフォームの案内に従って入力を進めると、自動的にマイナサインアプリが再起動します。
「マイナサインアプリ」のよくある質問
電子申請の手順
電子申請の手順は下記の手順1から7をご覧ください。
1.下記のリンクから提出用フォームを開きます
上の「電子申請に必要なもの」をすべてご用意ください。
下記のリンクをタップすると電子申請用フォームが開きます。
2.一番下のチェックを3つ入れて、「申請へ進む」をタップします
ページの一番下に、ご用意いただくもののチェックがありますので、すべてにチェックを入れて「申請へ進む」ボタンをタップしてください。
3.マイナンバーカードを読み取ります(1回目)
Q1.の「マイナンバーカードを読み取る」から「マイナサインアプリを起動する」をタップすると、マイナサインアプリが自動的に起動します。券面事項入力補助用暗証番号(4桁)を入力し、画面の案内に従ってマイナンバーカードを読み取ってください。受給資格者の氏名・住所等が自動入力されます。
券面入力補助用暗証番号を3回連続で間違えるとロックがかかってしまいますので、ご注意ください。 必ず受給資格者(はがきの宛名になっている方)のマイナンバーカードを使用してください。
4.必要事項を入力します
フォームの案内にしたがって、メールアドレス、電話番号、入院入所履歴、配偶者などの情報を入力してください。
5.確認画面に進みます
すべて入力が終わったら、「確認画面へ進む」をタップし、入力内容を確認してください。
必須事項の入力漏れなどがあった場合、該当する設問に赤字でメッセージが表示されます。
6.マイナンバーカードを読み取ります(2回目)
「電子署名を行う」から「マイナサインアプリを起動する」をタップしてください。再度マイナサインアプリが起動します。
「電子署名をはじめる」から「内容確認に進む」を選択し、電子署名する申請について確認後、「電子署名に同意する」を選択し、署名用電子証明書暗証番号(6桁から16桁)を入力して、マイナンバーカードを読み取ってください。
署名用電子証明書暗証番号を5回連続で間違えるとロックがかかってしまいますので、ご注意ください。 必ず受給資格者(はがきの宛名になっている方)のマイナンバーカードを使用してください。
7.受付確認メールが届きます
電子署名が完了すると、受付完了です。受付確認メールが届きますので、内容を確認してください。申請内容に修正が必要な場合、障がい者福祉課からご連絡を差し上げます。
電子申請のよくある質問
年金振込通知書等についてよくある質問
年金振込通知書(年金支払通知書)とは何ですか
国民年金・厚生年金・船員保険の年金を受給されている方は日本年金機構から、共済年金等を受給されている方は各共済組合等から発行される年金振込額についてのお知らせです。
毎年6月ごろに送付されるほか、年金振込額や受取金融機関に変更があった場合はその都度送付されます。
年金振込通知書(年金支払通知書)は、日本年金機構や各共済組合等が発行している通知です。 通知をなくされてしまった場合や、お手元にない場合は、日本年金機構や各共済組合等にお問い合わせください。
国民年金・厚生年金・船員保険の年金を受給されている方向けのリンク
年金振込通知書(年金支払通知書)について、どこに問い合わせればよいですか
年金振込通知書(年金支払通知書)は、日本年金機構や各共済組合等が発行している書類です。
受給されている年金の種類によりお問い合わせ先が異なります。
国民年金・厚生年金・船員保険の年金を受給している方は、日本年金機構にお問い合わせください。
共済組合の年金等を受給している方は、各共済組合等にお問い合わせください。
公的年金等とはどれを指しますか
特別障害者手当所得状況届における公的年金等とは、下記のものを指します。
- 国民年金
- 厚生年金保険の年金
- 船員保険の年金
- 恩給
- 国家公務員等共済組合の年金
- 条例による地方公務員の年金 地方公務員共済組合、地方団体関係団体職員共済組合、地方議会議員共済会又は旧市町村職員共済組合の年金
- 日本私立学校振興・共済事業団の年金 農林漁業団体職員共済組合の年金
- 国会議員互助年金
- 日本製鉄八幡共済組合の年金
- 執行官の恩給
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のために国家公務員等共済組合連合会が支給する年金
- 戦傷病者、戦没者遺族の年金又は給与金
- 未帰還者の留守家族手当
- 労働者災害補償制度の年金
- 国家公務員災害補償制度の年金
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償制度の年金
- 地方公務員災害補償制度の年金
- 所得税法第35条第2項に規定する公的年金等で上記に該当しない課税対象年金
重要事項のお知らせ
受給資格者の皆様に各種届出等についてご確認いただく事項を記載しております。
内容について必ずご確認のうえ、必要に応じて保存してください。
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