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更新日:2023年4月21日

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 成田市では、本市を訪れる高齢者、障がい者等が安全で快適に宿泊施設を利用できる環境整備を推進し、観光客の増加及び共生社会の実現に寄与することを目的として、宿泊施設のバリアフリー化に取り組もうとする事業者を対象に、その改修に必要となる経費の一部を補助します。
 なお、本補助金は、観光庁が実施する宿泊施設バリアフリー化促進事業と併用可能です。
 また、本補助事業により整備した施設については、ホームページ等により、積極的な情報発信をお願いします。

成田市宿泊施設バリアフリー化改修補助事業について

令和5年度スケジュール

 令和5年度バリアフリー化改修工事補助事業の実施期限は、令和6年3月31日までです。
 この期限内に補助対象事業が完了する必要がありますので、事業スケジュール策定にあたっては、当該期限までに事業が完了する工程で申請してください。
  • 改修工事は、補助金の交付決定通知を受けとった後に契約・着工してください。補助金交付決定前に契約・着工した場合は、補助金交付対象外となります。
  • 申請受付から交付決定までの間、現地調査・書類審査等で所定の日数を要しますので、余裕をもって申請してください。

補助対象者

自ら成田市内の宿泊施設(ホテル又は旅館)の事業を営む次のいずれにも該当する者
  •  旅館業法第3条第1項本文の許可を受けている者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。)
  • 市税を滞納していない者

補助対象事業

 補助対象事業を(1)客室改修事業及び(2)共用部改修事業とし、それぞれ手すり及びスロープの設置、出入口の拡幅等の改修であって、下表に掲げるものを補助対象経費とします。
 この表の改修の内容がバリアフリー化の機能の向上に資すると認められるかどうかの判断をするときは、バリアフリー法第14条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準及び千葉県福祉のまちづくり条例(平成8年千葉県条例第1号)第14条第1項に規定する整備基準を勘案して、当該判断をするものとします。
補助対象事業
補助対象事業 補助対象経費
客室改修事業 宿泊施設の客室における次に掲げる改修に要する経費
  1. 手すりの設置
  2. 傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の設置
  3. 出入口の拡幅
  4. 車椅子使用者が円滑に利用することができる洗面台の設置
  5. 車椅子使用者が円滑に利用することができる便房又は浴室への改修
  6. 車椅子使用者が円滑に利用することができる客室としての総合的な改修(段差解消、水回りの全面改修、複数客室を統合する場合等を含む。)
  7. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
共用部改修事業 宿泊施設の共用部(宿泊施設の敷地内の通路、駐車場そのほか宿泊施設の敷地内における宿泊施設の利用上必要と認められる箇所を含む。)における次に掲げる改修に要する経費
  1. 手すりの設置
  2. 傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の設置
  3. 出入口の拡幅
  4. 廊下幅の拡幅
  5. 車椅子使用者が円滑に利用することができる便房又は浴室への改修
  6. オストメイト用の設備の設置
  7. 視覚障がい者用の誘導ブロックの設置
  8. 点字、音声、ピクトグラム等による案内板の設置
  9. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

補助金額

補助金額=(補助対象経費-消費税及び地方消費税相当額-他の補助金)×1/2(上限250万円)

補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。
補助金は、交付決定者ごとに年度につき1回の交付とします。
補助対象経費の額が50万円未満の場合は、補助の対象としません。
次に掲げる経費は、補助対象経費に含みません。
  • バリアフリー化の機能の向上を伴わない改修に要する経費
  • バリアフリー化に直接関係がない工事に係る経費
  • 過去に補助金の交付を受けた補助対象経費に係る工事の箇所と同一の箇所を対象とする工事に係る経費

申請方法

受付窓口

市役所4階 観光プロモーション課

申請方法

工事契約・着工前に、受付窓口に交付申請書及び次の書類を提出してください。
  1. 事業計画書及び収支予算書
  2. 旅館業法の許可証の写し
  3. 市税の納税状況を確認できる書類(市が公簿により確認することに同意する場合は不要)
  4. 宿泊施設の改修に要する経費の見積書又はその写し(補助対象経費と補助対象外経費が同一の契約に含まれる場合は、明確に区別して記載された内訳書を添付してください。)
  5. 宿泊施設の改修の内容を明らかにする図面
  6. 宿泊施設の改修前の状況を明らかにする写真
  7. 宿泊施設に係る登記事項証明書又は当該宿泊施設の所有者が確認できる書類
  8. 宿泊施設の所有者が申請者以外又は複数の場合は、申請者以外の所有者全員の改修同意書
  9. 国、地方公共団体そのほかこれらに準ずる者から助成金等を受ける場合は、その内容が確認できる書類
 そのほか、必要な書類を提出していただくことがあります。

 

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このページに関するお問い合わせ先

シティプロモーション部 観光プロモーション課
(成田ブランド推進室)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1540

ファクス番号:0476-24-2185

メールアドレス:kanpro@city.narita.chiba.jp