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更新日:2023年4月13日

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民泊(住宅宿泊事業)とは

事業者が生活の本拠としている住宅等を提供して、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」サービスを行うことをいいます。ただし、年間提供日数は180日以内です。180日を超えて提供する場合は、旅館業の許可が必要です。

民泊について

民泊(住宅宿泊事業)の相談、問い合わせは、
「民泊制度コールセンター」 0570-041-389(ヨイミンパク)
 土日祝日を含む毎日の午前9時から午後10時まで

民泊をはじめたい

住宅宿泊事業法の届出を行うことで、旅館業の許可を得なくても営業できます。
住宅宿泊事業法の届出は、原則インターネットから行います。

成田市で民泊をはじめたい方へ ・成田市役所で確認すること

  • 都市計画課(市役所5階)0476-20-1560 
    所在地が都市計画等で用途が制限されていないか確認してください。
  • 予防課(市役所地下1階)0476-20-1590 
    届出には「消防法令適合通知書」が必要ですので、詳細を確認してください。
  • 環境衛生課(市役所2階)0476-20-1531 
    水道法及び成田市小規模水道条例に該当する施設となる場合は、環境衛生課に申請等が必要となります。
  • 環境対策課(市役所5階)0476-20-1532 
    騒音や悪臭に関すること。
  • クリーン推進課(市役所5階)0476-20-1530 
    ごみ処理に関すること。
  • 市民課(市役所1階)0476-20-1525 
    届出には「届出者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市長の証明書(本籍が成田市の方で3か月以内のもの)」の添付が必要となります。(本籍のある市町村で取得できます。)

分譲マンション等の場合

  • 管理規約等で営業が禁止されていないか確認してください。

特区民泊について

成田市は国家戦略特区に指定されており、成田市が認定を受けた場合、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例、いわゆる「特区民泊」を活用することができます。くわしくは、国家戦略特区推進課(市役所3階)0476-20-1506 にご相談ください。 注意 現在は、認定を受けておらず活用できません。

民泊届出窓口

民泊届出に関して、注意事項がありますので必ずご確認ください。
「千葉県健康福祉部衛生指導課」 043-223-2627
 〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1
このページに関するお問い合わせ先

シティプロモーション部 観光プロモーション課
(成田ブランド推進室)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1540

ファクス番号:0476-24-2185

メールアドレス:kanpro@city.narita.chiba.jp