民泊(住宅宿泊事業)とは
事業者が生活の本拠としている住宅等を提供して、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」サービスを行うことをいいます。ただし、年間提供日数は180日以内です。180日を超えて提供する場合は、旅館業の許可が必要です。
民泊について
民泊(住宅宿泊事業)の制度について、くわしくは下記「民泊制度ポータルサイト」をご覧ください。 民泊に関するご相談、ご意見、苦情等については、国が運営する「民泊制度コールセンター」にお問い合わせください。
「民泊制度コールセンター」 0570-041-389(ヨイミンパク)
民泊届出窓口
民泊に関する届出は、原則オンラインで行います、くわしくは下記千葉県ホームページをご覧ください。
「千葉県健康福祉部衛生指導課」 043-223-2627
〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1
成田市で民泊をはじめたい方へ成田市役所で確認すること
- 都市計画課(市役所5階)0476-20-1560
所在地が都市計画等で用途が制限されていないか確認してください。
- 予防課(市役所地下1階)0476-20-1591
届出には「消防法令適合通知書」が必要ですので、詳細を確認してください。
- 環境衛生課(市役所2階)0476-20-1531
水道法及び成田市小規模水道条例に該当する施設となる場合は、環境衛生課に申請等が必要となります。
- 環境対策課(市役所5階)0476-20-1532
騒音や悪臭に関すること。
- クリーン推進課(市役所5階)0476-20-1530
ごみ処理に関すること。
- 市民課(市役所1階)0476-20-1525
届出には「届出者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市長の証明書(本籍が成田市の方で3か月以内のもの)」の添付が必要となります。(本籍のある市町村で取得できます。)
特区民泊について
国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例(いわゆる「特区民泊」)は、成田市において事業認定を受けていないため、活用することができません。
くわしくは、国家戦略特区推進課(市役所3階)0476-20-1506にご相談ください。