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更新日:2025年2月20日

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質問

戸籍謄(抄)本を請求できるのは誰ですか。

回答

請求できるのは戸籍に記載されている本人またはその配偶者及び戸籍に記載されている者の直系の親族のみです。(兄弟の場合、同じ戸籍に載っている場合は請求できますが、戸籍が別の場合は原則として委任状が必要です。)
お手元にある方は、親族関係の分かる戸籍をお持ちください。
なお、広域交付については請求できる方が限られますので「戸籍証明書等の広域交付について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1525

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp