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更新日:2011年10月17日

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質問

【住まい】家を建築する場合、隣地境界線からどのくらい離せばよいのでしょうか。

回答

 建築基準法では隣地境界から何センチメートル離さなければならないという決まりはありませんが、民法では50センチメートル以上離して建築するよう決められています。(第234条)
 建築物の配置計画上、どうしても50センチメートル未満になる場合は、隣地の所有者に事前に了解を取って、無用のトラブルが起きないようにしましょう。
 また、境界から1メートル未満で他人の宅地を眺めることができるような窓や縁側をつくるときは、目隠しをつけなければなりません。(第235条)
 なお、地区住民の合意に基づいてできる地区計画や建築協定では、隣地境界までの距離を別に決めることができることになっています。
 この場合は、隣地所有者の了解が得られても、決まりどおりの距離を取らなければならないことになります。

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このページに関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1564

ファクス番号:0476-24-4354

メールアドレス:kenchiku@city.narita.chiba.jp