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更新日:2011年10月17日

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質問

【住まい】建築確認を受けた住宅は、地震に強い住宅であると考えてよいのでしょうか。

回答

 建築確認を受けさえすれば地震に強い住宅になるわけではありません。
 木造の2階建以下の住宅等で建築士の設計したものは、建築士の責任において、法令その他の技術基準に適合させることになっており、「確認の特例」として、建築確認の審査の対象にされておりません。
 したがって、設計にあたっては建築士と十分に打ち合わせを行い、しっかりした設計をしてもらうとともに、工事にあたっても設計図、仕様書に沿った工事となるよう工事監理をすることが必要です。
 なお、「確認の特例」となっている法令等の規定は構造耐力の他、内装制限等の防火規定、採光・換気等の衛生上の規定がありますので、上記同様十分な設計打ち合わせと工事監理に留意しましょう。
(注意)建築士法、建築基準法では100平方メートルを超える木造(木造以外では30平方メートル)の建築物は建築士が設計及び工事監理しなければならないことになっています。

このページに関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1564

ファクス番号:0476-24-4354

メールアドレス:kenchiku@city.narita.chiba.jp