くらし・手続き
地下水汚染に係る浄水器設置費補助制度
市では、対象物質が基準に適合しない地下水(井戸水)を日常の生活において飲料用として使用している市民の皆様に対して、浄水器の購入・設置補助金を交付しています。
また、浄水器設置補助から5年以上経過し、かつ、故障等により浄水器の機能が失われて買い替える際も、補助の対象となります。
補助申請について
補助金の交付(新規購入及び買替えに伴う補助)を受けるには、浄水器の購入・設置前に申請書の提出等の手続きを行い、審査を受ける必要があります。
なお、対象物質・対象補助者・補助対象となる浄水器の概要は以下のとおりです。
対象物質
補助金の交付の対象物質一覧表
対象物質 |
水質基準 |
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 |
10ミリグラム/リットル |
ヒ素 |
0.01ミリグラム/リットル |
トリクロロエチレン |
0.01ミリグラム/リットル |
テトラクロロエチレン |
0.01ミリグラム/リットル |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
0.002ミリグラム/リットル |
補助対象者
補助対象は、以下の全ての要件を満たす方となります。
- 対象物質が水質基準に適合していない地下水を日常生活の飲料用として使用している。
- 居住する住宅の敷地に隣接する道路に上水道配水管が敷設されておらず、地下水の他に飲料水の確保が困難である。
- 市税を滞納していない。
水道(簡易水道等を含む)を使用している方や、水道への切り替えが可能な方は補助の対象にはなりません。
また、
水質検査の費用は自己負担となります。水質検査を実施している機関は「水質検査機関(厚生労働省ホームページ)」よりご覧になれます。
補助金額
浄水器の購入及び設置に要する経費(補助対象費)の2分の1に相当する金額又は15万円のうち、いずれか低い額となります。
なお、生活保護を受けている世帯等は、補助対象費の全額又は30万円のうち、いずれか低い額となります。
対象となる浄水器
補助対象となる浄水器は、以下のすべての要件を満たすものとなります。
- 対象物質の除去率が環境基準を満たすことができるものであること。
- 浄水機能が1時間当たり5リットル以上であること。
- 給水管及びこれに直結する給水器具に接続できること。
- 耐用年数が5年以上であること。
- 性能の保証期間が1年以上であること。
現在、対象物質を除去できる浄水器の方式としては、以下のものがあります。
対象物質を除去できる浄水器の方式一覧表
対象物質 |
方式 |
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 |
逆浸透膜方式、イオン交換方式 |
ヒ素 |
逆浸透膜方式 |
トリクロロエチレン |
逆浸透膜方式 |
テトラクロロエチレン |
逆浸透膜方式 |
クロロエチレン(塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
逆浸透膜方式 |
活性炭方式、中空糸膜方式、セラミック方式等の浄水器では対象物質を除去できないため、補助の対象にはなりません。
補助金交付の流れ
(1)交付申請(申請者から市へ)
浄水器設置費補助金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添付して提出してください。
補助金の交付を希望する場合は、必ず浄水器の購入・設置前に交付申請手続きを行ってください。
交付申請手続き前に浄水器を購入・設置した場合、交付の対象外となります。
添付書類
- 浄水器の浄水性能を証明する書類(以下の要件を全て満たす性能であることがわかる書類)
- 対象物質の除去率(環境基準を満たすことができる除去率であること)
- 浄水できる量(1時間当り5リットル以上であること)
- 設置タイプ(給水管及びこれに直結する給水器具に接続できること)
- 耐用年数(通常に使用した場合、5年以上であること)
- 浄水性能の保証期間(1年以上であること)
- 浄水器の購入及び設置に係る見積書の写し(消費税を含んだもの)
(2)交付決定(市から申請者へ)
申請内容を審査、補助金の交付の可否を決定し、通知いたします。
(注意)交付決定後に申請内容の変更があった場合は、変更承認申請が必要になります。
(3)実績報告(申請者から市へ)
浄水器の設置完了後1カ月又は3月15日のいずれか早い日までに、浄水器設置費補助金実績報告書(第5号様式)に、次の書類を添付して提出してください。
なお、下記添付書類の「浄水器を設置したことを証する写真」には、設置後だけでなく、設置前の写真も必要となりますので、ご注意ください。
添付書類
- 浄水器を設置したことを証する写真(設置前、設置後)
- 浄水器の購入及び設置に係る領収書の写し
- 浄水器設置後の水質検査結果書の写し
(4)確定通知(市から申請者へ)
報告内容を審査し、適当と認めたときは、通知いたします。
(5)交付請求(申請者から市へ)
浄水器設置費補助金交付請求書(第7号様式)を提出してください。
(6)交付(市から申請者へ)
指定された口座に補助金を振り込みます。
注意事項
- 交付申請について、補助金の交付を希望する際は、必ず浄水器の購入・設置前に申請の手続きを行ってください。
- 実績報告について、浄水器の設置前と設置後の写真がそれぞれ必要となりますのでご注意ください。
- 水質検査の費用は自己負担となります。水質検査を実施している機関は「水質検査機関(千葉県ホームページ)」よりご覧になれます。