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更新日:2023年10月5日

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許可申請が必要な行為

 公園内で以下の行為を行う場合には事前に許可申請が必要となります。

許可申請項目

  1. 物品販売、写真又は映画の撮影等の営業活動をすること。
  2. 競技会、展示会、集会そのほかこれらに類する催しをすること。
  3. 募金、署名活動そのほかこれらに類する行為をすること。
  4. 興行を行うこと。
  5. 公園施設を設けようとするとき。
  6. 公園施設を管理しようとするとき。
  7. 公園内を占用するとき。
【例】
  • ドラマやプロモーションビデオの撮影をするとき。
  • イベント(自治会のお祭りや餅つき大会等)を開催するとき。
 申請書は行為によって異なります。下の表を参考にして許可申請をしてください。
公園使用・占用時の申請書の表
様式 申請書名 摘要
第1号 公園内行為許可申請書 許可申請項目の1、2、3、4のいずれかに該当するとき
第2号 公園内行為許可事項変更許可申請書 「様式第1号」の許可事項に変更が生じたとき
第4号 公園施設設置許可申請書 許可申請項目5に該当するとき
第5号 公園施設管理許可申請書 許可申請項目6に該当するとき
第8号 公園施設設置許可事項変更許可申請書 「様式第4号」の許可事項に変更が生じたとき
第9号 公園施設管理許可事項変更許可申請書 「様式第5号」の許可事項に変更が生じたとき
第12号 公園占用許可申請書 許可申請項目7に該当するとき
第14号 公園占用許可事項変更許可申請書 「様式第12号」の許可事項に変更が生じたとき
第16号 公園施設設置・管理許可期間更新許可申請書 「様式第4号・5号」の期間の更新を行うとき
第17号 公園占用許可期間更新許可申請書 「様式第12号」の期間の更新を行うとき
第24号 公園施設設置・占用工事完了届 「様式第4号・12号」の工事の完了時に提出
 各申請書の申請場所は「公園緑地課」になります。
 また、上記内容のほか、団体利用等(20人以上)について届出が必要な場合がありますのでお問い合わせください。 

緑地の使用について

 緑地を一時的に使用する場合には事前に許可申請が必要となります。申請様式は行政財産一時使用許可申請書で申請を行ってください。使用料については別途計算となります。

申請方法や使用料について

申請方法

 以下のものをそろえて市役所5階 公園緑地課窓口までお越しください。
  • 申請書(必ず連絡先を記入してください。)
  • 申請者の印鑑(緑地の使用申請のみ)
  • 使用・占用の内容、占用面積が分かるもの(チラシ・企画書・台本・図面等)

使用料

公園使用料の表
区分 単位 金額
物品販売 1平方メートルにつき1日 39円
1人につき1日 330円
業として行う写真撮影(常時) 写真機1台につき1月 3,300円
業として行う写真撮影(臨時) 写真機1台につき1日 330円
業として行う映画等の撮影 1回2時間以内 3,300円
競技会、展示会、集会そのほかこれらに類する催し 1平方メートルにつき1日 3円
興行 1平方メートルにつき1日 15円
 占用料は上記の表とは異なります。くわしくはお問い合わせください。 

申請書

都市公園占用料の改定のお知らせ

平成29年12月20日に「成田市道路占用料条例等の一部を改正する条例」が公布されたことに伴い、成田市都市公園条例の一部が改正され、平成30年4月1日から、公園占用料が改定されますのでお知らせします。皆様のご理解・ご協力をお願い致します。

消費税増税に伴う公園内行為使用料の改定について

 令和元年10月1日(火曜日)からの消費税率10パーセントへの引き上げに伴い、公園内行為使用料が改定されますのでお知らせします。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ先

都市部 公園緑地課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1562

ファクス番号:0476-22-4493

メールアドレス:koen@city.narita.chiba.jp