まちづくり・環境
成田市立地適正化計画に係る届出について
成田市立地適正化計画に係る届出について
- 居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の開発行為や建築等行為を行おうとする場合は、都市再生特別措置法第88条の規定に基づき、行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要となります。
- 誘導施設を対象に開発行為や建築等行為を行おうとする場合は、同法第108条の規定に基づき、行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要となります。ただし、当該誘導施設の立地を誘導している都市機能誘導区域内の場合は除きます。
- 同法第108条の2第1項に基づき、都市機能誘導区域内において誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合にも、その30日前までに市長への届出が必要となります。
届出制度の目的
届出制度は誘導施設の整備動向や居住誘導区域外における住宅開発等の動向を市が把握するための制度です。
届出の手引きについて
制度概要や届出の目的、対象、手続きの流れ等を以下にとりまとめておりますので、ご一読ください。
届出が必要となる行為
居住誘導区域外での一定規模以上の住宅等の整備
居住誘導区域外で、以下の行為を行う場合は、届出が必要です。
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為(注意)共同住宅1棟でも、3戸以上ある場合は届出が必要です
- 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築(注意)共同住宅1棟でも、3戸以上ある場合は届出が必要です
- 建築物を改築し、または用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
居住誘導区域詳細図
誘導施設の整備
誘導施設を対象に以下の行為を行う場合は、届出が必要です。ただし、当該誘導施設の立地を誘導している都市機能誘導区域内の場合は除きます。
開発行為
建築等行為
- 誘導施設を有する建築物を新築する場合
- 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止
都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合は、届出が必要です。
届出の手引き・届出様式について
各届出書等に、関係図書を添付して2部提出してください。
届出書は下記リンク先からダウンロードできます。
また添付図書等の詳細についても下記リンク先をご参照ください。
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