申請書
申請書記載例
内容
【概要】
市が誘導施設の整備動向を把握するため、都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づき、開発行為等を行おうとする場合には行為の種類や場所等について市長への届出が必要となります。ただし、当該誘導施設の立地を誘導している都市機能誘導区域内は除きます。
また、同法第108条の2第1項に基づき、都市機能誘導区域内において誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合にも市長への届出が必要となります。
【誘導施設に関する事前届出について】
誘導施設に関する事前届出を行う際は、行為に着手する日の30日前までに届出書に関係図書を添付して2部提出してください。
届出書は、2部とも都市計画課で受理した後、届出者に対し原則として2週間以内に副本(受理印を押したもの)を返却します。なお計画に支障があると認められる場合、届出に対して勧告を行うことがあります。
(注意)
【届出の対象となる施設】
誘導施設(申請書記載例欄掲載の成田市立地適正化計画(都市機能誘導区域)届出制度について5ページをご参照ください。)
【届出の対象となる行為】
【そのほか留意事項】
立地適正化計画の都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出を行う際は、行為に着手する日の30日前までに届出書に関係図書を添付して2部提出してください。
届出書は、2部とも都市計画課で受理した後、届出者に対し原則として2週間以内に副本(受理印を押したもの)を返却します。
【届出の対象となる区域】
都市機能誘導区域内(申請書記載例欄掲載の成田市立地適正化計画(都市機能誘導区域)届出制度について6から8ページをご参照ください。)
【届出の対象となる施設】
誘導施設(申請書記載例欄掲載の成田市立地適正化計画(都市機能誘導区域)届出制度について5ページをご参照ください。)
【届出の対象となる行為】
成田市立地適正化計画に掲げる誘導施設を、休止し、又は廃止しようとする場合。
市が誘導施設の整備動向を把握するため、都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づき、開発行為等を行おうとする場合には行為の種類や場所等について市長への届出が必要となります。ただし、当該誘導施設の立地を誘導している都市機能誘導区域内は除きます。
また、同法第108条の2第1項に基づき、都市機能誘導区域内において誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合にも市長への届出が必要となります。
【誘導施設に関する事前届出について】
誘導施設に関する事前届出を行う際は、行為に着手する日の30日前までに届出書に関係図書を添付して2部提出してください。
届出書は、2部とも都市計画課で受理した後、届出者に対し原則として2週間以内に副本(受理印を押したもの)を返却します。なお計画に支障があると認められる場合、届出に対して勧告を行うことがあります。
(注意)
- 通常、届出書の提出から5日から7日程度処理期間を要しますので、届出はお早めにお願いします。
- 届出の期日については、開発許可申請及び建築申請等に先行して届け出することが望ましいとされています。
- 副本を返却した後に、届出等に係る内容に変更が生じた場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに行為の変更届出書により届出が必要になります。
【届出の対象となる施設】
誘導施設(申請書記載例欄掲載の成田市立地適正化計画(都市機能誘導区域)届出制度について5ページをご参照ください。)
【届出の対象となる行為】
- 開発行為
- 建築等行為
- 誘導施設を有する建築物を新築する場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
【そのほか留意事項】
- 届出をしないで、または虚偽の届出をして、開発・建築等行為を行った場合、都市再生特別措置法第130条の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法第35 条「重要事項の説明等」の対象になります。
- 開発・建築等行為を行おうとする区域・敷地の全部または一部が都市機能誘導区域外にある場合は、届出対象になります。
立地適正化計画の都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出を行う際は、行為に着手する日の30日前までに届出書に関係図書を添付して2部提出してください。
届出書は、2部とも都市計画課で受理した後、届出者に対し原則として2週間以内に副本(受理印を押したもの)を返却します。
【届出の対象となる区域】
都市機能誘導区域内(申請書記載例欄掲載の成田市立地適正化計画(都市機能誘導区域)届出制度について6から8ページをご参照ください。)
【届出の対象となる施設】
誘導施設(申請書記載例欄掲載の成田市立地適正化計画(都市機能誘導区域)届出制度について5ページをご参照ください。)
【届出の対象となる行為】
成田市立地適正化計画に掲げる誘導施設を、休止し、又は廃止しようとする場合。
添付書類等
届出に際しては、以下の書類・図面を2部(1部は返却用)、提出する必要があります。
【開発行為の場合】
【開発行為の場合】
- 届出書(様式第18)
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(位置図等 縮尺1,000分の1程度)
- 設計図(土地利用計画図、予定建築物の各階平面図 縮尺100分の1程度)
- そのほか参考となるべき事項を記載した図面
- 委任状(代理人に委任する場合)
- 届出書(様式第19)
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(位置図等 縮尺1,000分の1程度)
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図 縮尺100分の1程度)
- 建築物の二面以上の立面図(縮尺 50分の1程度)、各階平面図(縮尺 50分の1程度)
- そのほか参考となるべき事項を記載した図面
- 委任状(代理人に委任する場合)
- 届出書(様式第20)
- 添付図書(上記それぞれの場合と同様)
- 委任状(代理人に委任する場合)
- 届出書(様式第21)
- 位置図(縮尺2,500分の1以上)
- 委任状(代理人に委任する場合)
提出窓口
都市計画課
標準処理時間
5日から7日程度
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ先
都市部 都市計画課
(交通政策室)
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1560
ファクス番号:0476-22-4493
メールアドレス:toshikei@city.narita.chiba.jp