• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

更新日:2023年1月24日

印刷する

申出制度とは

申出制度とは、平成25年7月「成田市地区計画等の案の作成手続に関する条例」の改正により、住民や利害関係人から地区計画の決定や変更、または案の内容となるべき事項を申出することが出来る制度です。

申出の条件

 地区計画等に関する申出を行う場合には、以下の要件を満たす必要があります。
  1. 地区計画の区域が、0.5ヘクタール以上の一団の土地であること
  2. 申出の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること
  3. 地区計画の内容が都市計画の基準及び本市のまちづくり方針と整合していること
  4. 申出の内容が実現性を有していること

申出に必要な書類

 申出を行う場合には、事前相談を行ってください。
 必要な書類については、次の様式集からお使いください。

申出制度の手引きについて

具体的な手続きについては、以下の手引きを参考にしてください。

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。

このページに関するお問い合わせ先

都市部 都市計画課
(交通政策室)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1560

ファクス番号:0476-22-4493

メールアドレス:toshikei@city.narita.chiba.jp