まちづくり・環境
騒音・振動に係る特定建設作業について
【お知らせ】
- メールや郵送でもお届けいただくことができます。
- 届出書の押印が不要になりました。令和2年12月28日付け関係法令の改正により、騒音・振動規制に係る届出書の押印が不要になりました。また、令和3年6月1日より成田市公害防止条例施行規則に基づく騒音・振動規制に係る届出書についても、押印が不要となりました。
特定建設作業について
騒音・振動規制法(法令)及び成田市公害防止条例(市条例)に基づき、建設工事として行われる作業のなかで、特定の重機を使用する作業など著しい騒音や振動を発生する作業は、特定建設作業と定められています。下記の対象地域内で特定建設作業を行う場合は、作業開始7日前(届出日は含めない)までに所定の様式で届け出なければなりません。特定建設作業について、くわしくは環境対策課までご連絡ください。
必要書類は下記リンク「特定建設作業実施届出書」のページからダウンロードできます。
特定建設作業 対象地域
それぞれの地域について、届出が必要になる法令・条例は下記のとおりとなります。(用途地域等の確認は、成田市都市計画情報からできます。)
特定建設作業対象地域の表
地域 |
届出が必要になる法令・条例 |
第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域 |
騒音規制法、振動規制法、(騒音)成田市公害防止条例、(振動)成田市公害防止条例 |
工業地域のうち
学校等(注1)が80メートル以内にある場合 |
騒音規制法、振動規制法、(騒音)成田市公害防止条例、(振動)成田市公害防止条例 |
工業専用地域のうち
学校等(注1)が80メートル以内にある場合 |
騒音規制法、(騒音)成田市公害防止条例、(振動)成田市公害防止条例 |
工業地域、工業専用地域のうち
学校等(注1)が80メートル以内にない場合 |
(騒音)成田市公害防止条例、(振動)成田市公害防止条例 |
市街化調整区域または無指定地域のうち
学校等(注1)が80メートル以内にある場合 |
(騒音)成田市公害防止条例、(振動)成田市公害防止条例 |
市街化調整区域または無指定地域のうち
学校等(注1)が80メートル以内にない場合 |
なし |
(注1)学校等とは、学校、保育所、幼稚園、幼保連携型認定こども園、病院、収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームを指します。
特定建設作業 作業の種類(法令)
騒音規制法
- くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打ちくい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く。)
- バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
振動規制法
- くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
- 鋼球を使用して建築物そのほかの工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
特定建設作業 作業の種類(市条例)
成田市公害防止条例
- くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
- びょう打機及びインパクトレンチを使用する作業
- さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用するものを除く。)
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
- 鋼球を使用して建築物そのほか工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- ブルドーザー、パワーショベル、バックホーそのほかこれに類する整地機、又は掘削機を使用する作業
- 振動ローラーを使用する作業
備考
法令と市条例の両方に該当する重機等は法令の様式で届け出てください。
届け出に関すること
特定建設作業実施届出書の作成方法について
作業を行う地域や重機等の種類により、届け出様式が異なります。
例えば、第1種住居地域においてハンドブレーカーとバックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの)を使用する場合、ハンドブレーカーについては法令(様式第9)、バックホウについては市条例(第12号様式)でそれぞれ届け出てください。
また、当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合、届け出の必要はありません。ただし、数日間隔で1日ずつ作業を行うような場合は、連続する作業とみなされるため届け出が必要です。
提出書類について
以下の書類を正本1部、副本1部の計2部届け出てください。(メールでの届け出の場合は1部。)
- 特定建設作業実施届出書(作業の種類ごとに作成)
- 特定建設作業工程表(建設工事の工程の概要を明示したもの)
- 特定建設作業の場所の付近の見取り図
届出方法について
窓口、郵送、メールのいずれかの方法で、届け出てください。
郵送の場合
上記提出書類を2部用意し、返信用封筒を同封のうえ、下記提出先あてに送付してください。
提出先:〒286-8585 成田市花崎町760番地 成田市役所環境対策課保全係
注意事項
- 届出書を受理したら、受領印を押した副本を返信用封筒にて送付します。
- 市役所に届出書が到達した日が受理日となります。提出期限に余裕を持って送付してください。
メールの場合
上記提出書類をメールに添付し、下記メールアドレスあてに送付してください。
メールアドレス:kantai@city.narita.chiba.jp
注意事項
- 届出書を受理したら、受領印を押した届出様式のPDFファイルを添付し、メールにて返信します。
- 市役所の開庁時間外にメールを受信した場合は、翌開庁日が受理日となります。市役所の開庁時間は、月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。
- 届出書類に関するデータは、原則メールに添付して送付してください。大容量の場合には、分割して送付してください。
騒音・振動の規制基準値について
作業の場所の敷地境界線において、
騒音は85dB、
振動は75dbを超えてはいけません。
ただし、下記の作業については振動に関する規制基準値の適用が除外されます。
- びょう打機及びインパクトレンチを使用する作業
- さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
届出日について
作業開始7日前(届出日は含めない)までに届け出されていることが必要です。
「7日前までに」とは中7日空けることであり、「実質8日前」を意味します。
例えば、6月10日から特定建設作業を開始する場合、6月2日までに届け出が必要となります。
実施期間(作業日の日数)について
重機等の稼働日数とし、日曜日、そのほかの休日及び休工日は含みません。
また、同一作業場所における作業日数が連続して6日を超えてはいけません。
作業開始及び終了の時刻と実働時間について
作業できる時間は午前7時から午後7時までです。実働時間は、10時間を超えてはいけません。
夜間や日曜、祝日に伴う道路工事について
警察との道路工事等協議書及び道路使用許可書の写しの添付が必要です。原則、夜間や日曜、祝日は特定建設作業に該当する作業を行うことはできません。
改善勧告及び改善命令について
特定建設作業による騒音又は振動が基準に適合せず、かつ、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる時は、騒音又は振動の防止の方法や作業時間の変更に関する改善勧告や改善命令がなされる場合があります。
罰則について
届け出を怠ったり、虚偽の届出をした場合や改善命令に従わない場合などは、罰金が科せられます。
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