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更新日:2023年3月9日

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【お知らせ】

  1. 令和5年3月9日より受理書の交付が廃止されました。窓口において書類の確認をし、不足書類がない場合には、その場で副本を返却いたします。
  2. 令和2年12月28日付け関係法令の改正により、騒音規制及び振動規制(特定施設・特定建設作業)に係る届出書の押印が不要になりました

特定施設の設置について

特定施設とは

 騒音・振動規制法及び成田市公害防止条例に基づき、工場、事業場などに設置される施設のうち、金属加工機械、空気圧縮機等著しい騒音や振動を発生する施設を「特定施設」と定めています。
 また、「特定施設」を設置している工場、事業場などを「特定工場等」と呼んでいます。特定工場等において発生する騒音や振動については規制基準があります。

規制基準

 特定工場等は、その工場等の敷地境界線において以下の規制基準を遵守しなければなりません。
なお、区域区分に係る用途地域の確認については「成田市都市計画情報」のページからご確認ください。
 
  • 騒音にかかる規制基準
  • 振動にかかる規制基準

特定施設を設置する前に

騒音・振動を抑制し、トラブルを未然に防ぐため、事前に以下の事項を検討してください。
  • 低騒音型、低振動型の機種を選択する。
  • 稼働時間を短縮する。
  • 排気ダクトの向きを自社敷地内の外側ではなく、内側に向ける。
  • 設置場所について、敷地境界から距離を離したり、住宅方向を避ける。
  • 消音機、防音壁等を設置する。
  • 発生源を防音パネルで全面囲う。
  • 施設を建屋内に設置する。
  • 防振架台、防振ゴムを設置する。
  • コンクリート基礎の上に設置する。

特定施設の届出について

 特定施設を設置するときは、設置工事に着手する中30日前(31日前)までに所定の様式で届け出なければなりません。
 (例)設置工事の着手日が9月1日の場合には、中30日前の8月1日までに提出する。

 設置する施設によって届出様式(騒音・振動規制法又は成田市公害防止条例)が異なります。ページ上部の「騒音・振動特定施設一覧」で確認していただくか、環境対策課までご連絡ください。

 申請書類は「特定施設設置届出書」のページからダウンロードできます。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境対策課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1532

ファクス番号:0476-22-4449

メールアドレス:kantai@city.narita.chiba.jp