都市再開発法第2条の3に基づく都市再開発の方針は、市街地における再開発の目的や既成市街地の各種施策を長期的かつ総合的に体系付けたマスタープランであり、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(都市計画区域マスタープラン)と共に、土地利用、都市計画道路、市街地開発事業などの個別の都市計画の上位に位置付けられております。(都市計画法第7条の2、都市再開発法第2条の3第1項又は第2項)
「都市再開発の方針」の見直しについて
現在、千葉県では「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(都市計画区域マスタープラン)と共に、一斉に内容等の見直し作業を行っており、来年度夏ごろの変更に向けて手続きを進めているところです。
説明会の開催について【終了しました】
説明会は終了しました。
「成田都市計画 都市再開発の方針」の変更に係る原案について、説明会を開催します。
参加を希望する人は当日直接会場へお越しください。
日時
令和7年11月1日 土曜日 午前10時から
場所
成田市役所6階 中会議室
案の概要縦覧について【終了しました】
案の概要縦覧は終了しました。
「成田都市計画 都市再開発の方針」の変更に係る原案について、案の概要縦覧を行います。
縦覧期間
令和7年12月12日(金曜日)から令和7年12月26日(金曜日)【土曜日、日曜日を除く】
縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分
縦覧場所
成田市 市街地整備課(成田市役所5階)及び千葉県 市街地整備課(千葉県庁)
縦覧図書
成田都市計画 都市再開発の方針の変更に係る原案 縦覧図書【12月27日から非公開】
公聴会について【公聴会の開催を中止します】
令和7年12月26日(金曜日)(当日消印有効)の期限までに公述の申し出がなかったので、公聴会の開催を中止いたします。
日時
令和8年2月1日(日曜日)午後1時30分から
会場
成田市役所6階 中会議室
公述人の資格
市内に住所のある方(法人を含む)、利害関係を有する方
公述の申し出方法【終了しました】
公述の申し出は終了しました。
縦覧場所及び下記様式にある公述申出書に意見の要旨を添えて、直接または郵送で成田市 市街地整備課へ提出してください。申し出者多数の場合は公述人を選定いたします。(結果は本人に通知します。)
郵送の宛先
〒286-8585 成田市花崎町760番地 成田市役所 市街地整備課 宛て
申し出期間【終了しました】
令和7年12月12日(金曜日)から令和7年12月26日(金曜日)【土曜日・日曜日を除く】
・郵送の場合は26日(金曜日)消印有効
「都市再開発の方針」について(現行)
成田市の場合、この「都市再開発の方針」において1号市街地及び誘導地区、2項地区を定めています。(下図参照)
- 1号市街地(約5.0ヘクタール):下図青枠部分
- 2項地区(約1.4ヘクタール):下図赤枠部分
- 誘導地区(約2.2ヘクタール):下図黄色塗りつぶし部分
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。