都市計画決定の手続き
都市計画決定手続きの流れ
都市計画は、広域観点から定めるべきものを都道府県、そのほかのものを市町村が定めます。
都市計画の決定は、都市計画審議会の議を経て決定するものです。
また、都市計画の案の作成をするときには、必要に応じて説明会・公聴会等を開催するとともに案の縦覧を行うなど、住民のみなさまにご意見を伺う機会が設けられています。
成田市が都市計画決定をする場合の手続きの流れ
千葉県が都市計画決定をする場合の手続きの流れ
都市計画審議会について
都市計画審議会については、下記リンク先ページをご覧ください。
都市計画を決定するときに住民のみなさまのご意見を伺う機会について
都市計画決定や変更を進める際には、住民のみなさまの意見を反映させるため、都市計画法の規定により、原案の説明会や公聴会、案の縦覧、都市計画審議会への案の付議などの手続きが行われます。
説明会
都市計画の決定や変更を行う際は、原案の説明会を開催します。説明会は、作成した都市計画の原案を住民に説明する場です。説明会を開催する場合は、ホームページや広報なりた等でお知らせします。
公聴会
都市計画の決定や変更を行う際は、都市計画公聴会を開催します。公聴会は、作成した都市計画の原案について、住民が公開の下で意見陳述を行う場です。公聴会を開催する場合は、ホームページや広報なりた等でお知らせします。(都市計画法第16条、成田市都市計画公聴会規則)
(注意)公述を希望する人は、事前に申し出が必要です。申し出がないときは、公聴会は中止となります。
縦覧
都市計画の決定や変更を行う際は、あらかじめその旨を公告し、公告後2週間、都市計画の案を公衆の縦覧に供することとしています。(都市計画法17条1項)
縦覧された都市計画の案について、住民及び利害関係人は、縦覧期間中に意見書を提出することができ、提出された意見書の要旨は、都市計画案とともに都市計画審議会に提出されます。(都市計画法17条2項)