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更新日:2025年5月8日

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残土条例の改正について

 成田市では、平成16年に「成田市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例」(通称:残土条例)を施行し、土砂等の搬入による土地の埋立て等に関する指導・監督を行ってきましたが、令和7年5月26日より、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)による規制が始まることから、残土条例を「成田市土地の埋立て等による土砂等の土質の規制に関する条例」(通称:土質条例)に改正し、搬入土砂の土質について引き続き規制を行います。
 市内におけて土砂等による500平方メートル以上の埋立て等を行う場合には、事前に手続きが必要となります。

主な改正内容

  • 盛土規制法と目的等が重複される第7条の許可の土砂の搬入による土地の埋立て、盛土及び堆積行為を削除し、土質の許可のみとする。
  • 土質のみを規制の対象とすることに伴い、土砂等が頻繁に入れ替わることが多い一時堆積特定事業を規制対象から削除。
  • 主に盛土規制法の許認可行為に伴う特定事業の許可となることから、旧残土条例第8条の土質に関する許可等と同様の扱いとするため、周辺住民同意規定を削除
  • 事業主等に含めて申請人として許可制度を運用してきた土地の所有者については、同意対応に変更し、新たに土地所有者の責務を追加 など
なお、旧条例により許可された特定事業については、事業完了まで旧条例の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境対策課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1532

ファクス番号:0476-22-4449

メールアドレス:kantai@city.narita.chiba.jp