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更新日:2021年7月28日

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近くに助け合える人がいますか

 市内には、区・自治会・町内会等(以下、「自治会」)が組織されていない地域もあります。
 自治会がなくても生活はできますが、

万が一、災害などがあった場合、近くに助け合える人がいますか?

 災害時などには自治会は最も頼りになる存在の一つです。日ごろからの地域のつながりが、いざというときに頼りになります。

 また、市と自治会はパートナー関係にあり、お互いに協力しながら、より住み良いまちづくりを目指しています。

 お住まいの地域に自治会がない場合は、地域のつながりについて、今一度考えてみてください。近くの自治会に入ること、新しく自分たちで自治会を作ることなどについて、ご近所の方に相談してみてください。わからないことがあれば、いつでも市民協働課へご相談ください。

新しく自治会を作るには

 新しく自治会を設立した場合は、市民協働課へ届出をお願いします。

 また、設立するにあたりわからないことなどがあれば、お気軽に市民協働課へご相談ください。

自治会設立の一般的な流れ

  1. 設立準備会の設置
    まず、有志で話し合いの場を設けます。
  2. 区域の設定・活動主旨の決定・会員の募集
    お住まいの地域に既存の自治会がないか確認し、区域を決めます。
    (既存の自治会と区域が重なる場合は、関係するすべての自治会と話し合い、合意を得る必要があります。)
    区域に住む皆さんの意見を集約し、活動主旨を決めます。地域の皆さんにその
    主旨を説明し、多くの方に参加してもらいましょう。
  3. 規約・事業計画・予算案の作成
    設立総会を開くための準備をします。規約(会則)案を作成し、活動内容や
    活動にかかる経費についても話し合い、事業計画案や予算案を作成します。
    設立総会の次第、進行役、議長の選出方法、議決の方法などを決め、議案書を作成します。
  4. 設立総会の開催
    会員を招集し、設立総会を開催します。議案書や議事録等の資料は、欠席した会員にも報告します。
  5. 自治会設立
    設立について、市へ届け出ます。

 既存の自治会から分離して新たな自治会を結成する場合や、他の自治会と合併する場合には、分離や合併の期日、区域、世帯の所属、財産、会計の処理などについて十分に協議し、総会を開催して決議します。

市への提出書類

  1. 区・自治会・町内会等設立届
  2. 区長・自治会長・町内会長等決定報告書
  3. 規約(会則)
  4. 会員名簿
  5. 区域図
  6. 総会議事録

各種ひな型

自治会活動に関する各種書類のひな型等をご用意していますので、ご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1507

ファクス番号:0476-24-1086

メールアドレス:kyodo@city.narita.chiba.jp