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更新日:2024年4月3日

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内容

  1. 法人の設立、設置をした時、またすでに申告した事項に変更が生じた場合に提出
  2. 法人市民税の納付書
  3. 申告済みの法人市民税額が過大だった場合に提出
  4. 確定申告・修正申告・中間申告を行う場合に提出
  5. 予定申告を行う場合に提出
  6. 収益事業を行っていない公益法人等が申告を行う場合に提出
  7. 災害等により、法人市民税の申告・納付期限等の延長が必要な場合に提出

添付書類等

  1. 登記簿謄本及び定款を添付してください。(いずれもコピー可)
  2. 特にありません。
  3. 法人税の更正決定通知書の写しなど更正の請求を行う事実がわかる書類等を添付してください。
  4. 申告の内容に応じて、分割基準の明細書などを添付してください。
  5. 特にありません。
  6. 収益事業を行っていないことを確認してください。
  7. 管轄の税務署に提出した「法人税の期限延長申請書」の写し、管轄の県税事務所に提出した「災害等による起源の延長申請書」の写し、そのほか、やむを得ない理由で申告が遅れたことが客観的にわかる書類を添付してください。




 

提出窓口

市民税課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)

お問い合わせ先

〒286-8585
成田市花崎町760
成田市役所 財政部 市民税課
電話番号:0476-20-1513

そのほか

  1. この申告書は、法人設立・設置・異動または事業所等の設置廃止の日から30日以内に提出してください。登記を要しない事項については、議事録等事実を証明できる書類の写し一部を添付してください。また、「控」の返送を希望される方は、「控」とともに、返信用切手を貼付した封筒を同封してください。
  2. 納付書は3枚1組となっていますので、切り離さずに提出してください。
  3. 地方税法第321条の8の2(更正の請求の特例)の規定による更正の請求をする場合には法人税の更正決定通知書の写しを添付してください。
  4. 「控」の返送を希望される方は、「控」とともに、返信用切手を貼付した封筒を同封してください。
  5. 「控」の返送を希望される方は、「控」とともに、返信用切手を貼付した封筒を同封してください。
  6. この申告書は、4月30日までに提出してください。また、「控」の返送を希望される方は、「控」とともに、返信用切手を貼付した封筒を同封してください。
  7. 「控」の返送を希望される方は、「控」とともに、返信用切手を貼付した封筒を同封してください。

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp