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更新日:2022年11月11日

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内容

 成田市火災予防条例第45条第1項第1号に基づき、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行おうとする場合に消防機関に届ける。

 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書は、焼却等の行為を消防本部が許可するものではありません。

 焼却にあたっては、下記の注意事項を確認してください。

添付書類等

行為を行う場所の平面図等

手数料

なし

提出窓口

  • 成田消防署
  • 赤坂消防署
  • 三里塚消防署
  • 大栄消防署
  • 飯岡分署
  • 公津分署
  • 下総分署

受付時間

なし

標準処理時間

即日受付

お問い合わせ先

成田消防署 予防係
成田市花崎町760
電話番号:0476-20-1594

赤坂消防署 予防係
成田市赤坂3-3
電話番号:0476-26-3210

三里塚消防署 予防係
成田市三里塚2
電話番号:0476-35-1007

大栄消防署 予防係
成田市津富浦1230
電話番号:0476-73-4141

飯岡分署 消防係
成田市飯岡107-1
電話番号:0476-36-0119

公津分署 消防係
成田市江弁須98-1
電話番号:0476-29-6627

下総分署 消防係
成田市名木1055-1
電話番号:0476-96-4023

そのほか

 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書は、焼却等の行為を消防本部が許可するものではありません。

 焼却にあたっての注意事項
  1. 夜間の火入れは行わないこと。
  2. 飛び火の警戒及び残火処理を確実に行うこと。
  3. 焼却中は消火器等を用意し、消火の準備をして現場を離れないこと。
  4. 付近の住民に迷惑がかからないように行うこと。
  5. 一度に多量の焼却は行わないこと。
  6. 煙などが発生し、交通障害のおそれのある場合は、その措置を講ずること。
  7. 気象の変化には十分注意し危険と思われるときは速やかに中止すること。

 消防隊が火災等の危険性があると判断した場合は、指導(焼却の中止等)の対象となります。

 届出には、正・副の2部を提出して下さい。

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このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟地下1階)

電話番号:0476-20-1591

ファクス番号:0476-24-4368

メールアドレス:yobo@city.narita.chiba.jp