野焼きとは
野焼きとは、適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やすことで、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)により原則として禁止されています。(廃棄物処理法第16条の2)
野焼きの具体例
地面で直接焼却する以外に、次のような方法で廃棄物を焼却することも、野焼きに該当するため禁止されています。
- ドラム缶
- ブロック囲い
- 素掘りの穴
- 法で定められた基準を満たしていない焼却炉 など
野焼きの禁止
野焼きが禁止されている理由
- 煙や悪臭が、周辺住民にとって洗濯物へのにおい移りなどの迷惑となるため
- 焼却施設に比べ、野焼きによる焼却では焼却温度が低いため、燃やすものによってはダイオキシン類などの有害物質が発生し、人体に悪影響を及ぼす可能性があるため
- 火災の原因となるため
罰則について
【個人の場合】
5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。(廃棄物処理法第
25条)
【法人の場合】
3憶円以下の罰金が科されます。(廃棄物処理法第32条)
野焼きが例外的に認められている場合
(廃棄物処理法施行令第14条 抜粋)
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 (例:河川・道路管理上で必要となる草木等の焼却など)
- 震災、風水害、火災、凍霜害そのほかの災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 (例:災害時における廃材等の焼却、火災予防訓練のための焼却など)
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (例:どんと焼き、不要となったしめ縄・門松を焚く行事など)
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 (例:農業者による稲わら等の焼却、林業者による伐採した枝等の焼却、漁業者による漁網に付着した海産物等の焼却など)
- たき火そのほか日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの (例:暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー、落ち葉の焼却など)
野焼きが例外的に認められている場合でも配慮が必要です
例外的に認められている野焼きを行う場合でも、近隣の方から苦情が寄せられる場合は、焼却の中止をお願いすることとなります。
近隣の方の迷惑にならないように次のような配慮をしてください。
- 煙の量やにおいを最小限に抑えるため、燃やすものを少量にとどめる
- 燃やすものをよく乾燥させてから焼却する
- 風向きや時間帯、場所などを考慮する
- 燃やしたまま放置しない
家庭ごみを処分する場合は
一般家庭から出たごみを自宅の敷地などで焼却することは、野焼きに該当します。
家庭ごみを処分する場合は、野焼きをせずに「可燃ごみ」「資源物」「粗大ごみ」などに分別して、適正に処理してください。
野焼きの通報先
野焼きを発見した場合は、行為場所を特定のうえ、下記に連絡してください。
【平日の午前8時30分から午後5時まで】
環境対策課
電話番号:0476-20-1532
【上記の受付時間外や休日・祝日の場合】
成田警察署
電話番号:0476-27-0110