申請書
申請書記載例
内容
【概要】
地区計画とは、快適な街並みや良好な住環境の形成・保全を目的として、住民の皆さんと市が連携しながら、それぞれの地区の特性に合ったまちづくりを誘導するための計画として、都市計画に定めるものです。
地区計画の区域内で建築物の建築等の行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに届出が必要となります。
(注意)地区計画の区域内においても、景観計画で定められた基準は適用されますので、景観計画に適合するような計画にしてください。
【地区計画の届出について】
地区計画の届出の際は、行為に着手する日の30日前までに届出書に関係図書を添付して2部提出してください。
提出された届出書は、2部とも都市計画課でお預かりし、届出の内容が地区計画に適合するかどうかを審査した後、審査結果を記載した受理通知書とともに1部をお返しします。
(注意)
地区計画とは、快適な街並みや良好な住環境の形成・保全を目的として、住民の皆さんと市が連携しながら、それぞれの地区の特性に合ったまちづくりを誘導するための計画として、都市計画に定めるものです。
地区計画の区域内で建築物の建築等の行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに届出が必要となります。
(注意)地区計画の区域内においても、景観計画で定められた基準は適用されますので、景観計画に適合するような計画にしてください。
【地区計画の届出について】
地区計画の届出の際は、行為に着手する日の30日前までに届出書に関係図書を添付して2部提出してください。
提出された届出書は、2部とも都市計画課でお預かりし、届出の内容が地区計画に適合するかどうかを審査した後、審査結果を記載した受理通知書とともに1部をお返しします。
(注意)
- 通常、届出書の提出から5日から7日程度処理期間を要しますので、届出はお早めにお願いします。
- 受理通知書を交付した後に、届出等に係る内容に変更が生じた場合は、変更届出書により変更の届出が必要になります。
- 届出等に係る行為を取り止める場合は、取止め届を提出してください。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築又は工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態又は意匠の変更
- 木竹の伐採
添付書類等
- 位置図
- 配置図(土地の区画形質の変更にあっては区域図)
- 平面図
- 立面図
- 求積図
- 委任状(本人が届出できない場合)
- 土地区画整理法第76条の申請書及び許可書の写し(区画整理事業中の場合)
提出窓口
都市計画課
標準処理時間
5日から7日程度
そのほか
届出については、令和6年11月からオンラインによる提出ができるようになりました。
これまで、紙の届出書による届出では、届出時と通知書の受取時の2回窓口へお越しいただく必要がありましたが、オンライン申請であれば、通知書受取時の1回のみ窓口へ行けばよいことになります。
提出書類一式の送付や返却は行いませんので、手続きした電子データ一式はご自身で保管してください。
なお、これまでどおり紙の届出書でも届出できます。
これまで、紙の届出書による届出では、届出時と通知書の受取時の2回窓口へお越しいただく必要がありましたが、オンライン申請であれば、通知書受取時の1回のみ窓口へ行けばよいことになります。
提出書類一式の送付や返却は行いませんので、手続きした電子データ一式はご自身で保管してください。
なお、これまでどおり紙の届出書でも届出できます。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ先
都市部 都市計画課
(交通政策室)
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1560
ファクス番号:0476-22-4493
メールアドレス:toshikei@city.narita.chiba.jp