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更新日:2025年5月26日

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 旧宅地造成等規制法第8条第1項で許可を受けた工事の変更許可を受けようとする際に使用する申請書です。(当初の許可申請書の公開は終了しました。)

添付書類等

 変更許可申請書には、当初許可を受けた事項から変更する部分について、変更前後の図書をそれぞれ1枚ずつ綴じ、変更後の図面には変更箇所を朱書きで明示してください。

手数料

宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法関係手数料
宅地造成工事変更許可申請手数料
手数料の種類 金額
宅地造成工事計画変更許可申請手数料 1件につき 次の1から3までに掲げる額を合算した額(その額が420,000円を超える場合にあっては,420,000円)
  1. 宅地造成に関する工事の設計の変更(2に規定する変更のみに該当する場合を除く。) 次に掲げる変更前の切土又は盛土をする土地の面積(2に規定する変更がない場合であって,切土又は盛土をする土地の縮小を伴うときは,縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)の区分に応じ,それぞれに定める額
    新たな土地の追加がない場合
    500平方メートル以内のもの 1,200円
    500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 2,100円
    1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 3,100円
    2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 4,700円
    5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 6,700円
    10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 11,000円
    20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの 17,000円
    40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの 25,000円
    70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの 34,000円
    100,000平方メートルを超えるもの 42,000円
  2. 切土又は盛土をする新たな土地に係る宅地造成に関する工事の設計の変更 当該切土又は盛土をする新たな土地の面積に応じ,1に定める額に10を乗じて得た額
  3. そのほかの変更 10,000円

提出窓口

成田市役所5階 都市計画課 開発指導係

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)

標準処理時間

30日以内

そのほか

そのほか、宅地造成工事に関する各種様式については、『成田市開発行為等の手続等に関する手引き』をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ先

都市部 都市計画課
(交通政策室)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1560

ファクス番号:0476-22-4493

メールアドレス:toshikei@city.narita.chiba.jp