申請書
- 申請に必要な書類チェックシート (PDFファイル : 115KB)
- 指定工事店指定申請書(新規・継続)(第2号様式) (PDFファイル : 52KB)
- 指定工事店指定申請書(新規・継続)(第2号様式) (Wordファイル : 66KB)
- 誓約書(第2号様式添付書類) (PDFファイル : 32KB)
- 誓約書(第2号様式添付書類) (Wordファイル : 15KB)
- 営業所の平面図及び付近見取図(第2号様式の2) (PDFファイル : 26KB)
- 営業所の平面図及び付近見取図(第2号様式の2) (Wordファイル : 43KB)
- 専属責任技術者名簿(新規・解除)(第2号様式の3) (PDFファイル : 44KB)
- 専属責任技術者名簿(新規・解除)(第2号様式の3) (Wordファイル : 72KB)
内容
排水設備等の新設等の工事を行うには、「下水道排水設備指定工事店」の申請が必要となります。
新規の指定申請につきましては、随時受付をします。
指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年間とします。但し、新規の指定については以下のとおりとなります。
・4月1日から9月30日までの申請:登録年度から4年後の年度末
・10月1日から3月31日までの申請:登録年度から5年後の9月30日
(例)令和5年4月1日から令和5年9月30日までに申請⇒有効期間 令和10年3月31日まで
令和5年10月1日から令和6年3月31日までに申請⇒有効期間 令和10年9月30日まで
指定の更新につきましては、対象工事店に事前にご連絡いたします。
(営業所を移転された場合は必ず変更の届出を行ってください。)
指定工事店の指定要件
成田市排水設備指定工事店の指定を受けようとする方は次に掲げる要件をすべて満たしていることが必要となります。
注意事項
新規の指定申請につきましては、随時受付をします。
指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年間とします。但し、新規の指定については以下のとおりとなります。
・4月1日から9月30日までの申請:登録年度から4年後の年度末
・10月1日から3月31日までの申請:登録年度から5年後の9月30日
(例)令和5年4月1日から令和5年9月30日までに申請⇒有効期間 令和10年3月31日まで
令和5年10月1日から令和6年3月31日までに申請⇒有効期間 令和10年9月30日まで
指定の更新につきましては、対象工事店に事前にご連絡いたします。
(営業所を移転された場合は必ず変更の届出を行ってください。)
指定工事店の指定要件
成田市排水設備指定工事店の指定を受けようとする方は次に掲げる要件をすべて満たしていることが必要となります。
- 営業所ごとに、責任技術者が1人以上専属している者であること。
- 排水設備等の新設等の工事の事業に必要な設備及び機材を有する者であること。
- 千葉県内に営業所がある者であること。
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 成田市下水道条例第6条の8第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- その業務に関する不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 法人であって、その役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの
注意事項
- 申請書を受けるにあたり、何点か質問する場合がありますので、申請者である本人(やむを得ず本人が持参できない場合は、申請者に代わり回答できる代理人)が申請書を持参してください。
- 提出された申請書は、手数料が納付されたことを確認できた後、書類審査を行います。排水設備指定工事店申請に係る手数料については、関連リンク先のページをご覧ください。
添付書類等
各種証明書は、3ヵ月以内に発行されたものをご用意ください。
指定工事店指定申請書(新規・継続)(第2号様式)の添付書類
指定工事店指定申請書(新規・継続)(第2号様式)の添付書類
- 成田市下水道条例第6条の3第4号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(第2号様式添付書類)
- 申請者(法人の場合は、代表者)の住民票の写し及び工事経歴書
- 申請者(法人の場合は、代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを証明する書類(身分証明書、法務局が発行する登記されていないことの証明書)
- 申請者が法人の場合は、定款及び登記事項証明書
- 営業所の平面図及び付近見取図(第2号様式の2)
- 専属責任技術者名簿(新規・解除)(第2号様式の3)
- 排水設備工事の事業に必要な設備及び機材を有することを証する書類
- 他市町村が交付した指定工事店の写し(指定を受けている場合)
- 営業所の写真(外部及び内部の状態がわかるもの数枚)
- 責任技術者証の写し
- 専属を確認できるものとして、下記のいずれかのうち1つ
- 組合健康保険又は政府管掌健康保険被保険者証(雇用関係を証明できない国民健康保険証を除く。)の写し
- 雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書写し
- 専属責任技術者全員の賃金台帳又は源泉徴収簿及び所得税納付額領収書の写し
提出窓口
成田市役所5階 土木部下水道課
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
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このページに関するお問い合わせ先
土木部 下水道課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1553
ファクス番号:0476-24-4354
メールアドレス:gesui@city.narita.chiba.jp