市では、公共施設や住民票の交付などの行政サービスを利用する人としない人との負担の公平性を確保するとともに、将来にわたって安定的な市民サービスを提供していくため、公共施設の使用料と行政サービスの手数料の見直しを検討しています。
令和8年4月からは、手数料の見直しを行います。
安定的な市民サービスの提供と市税の投入
スポーツ施設や公民館、国際文化会館などの公共施設の運営や、住民票・印鑑登録証明書の交付や事業系ごみの処理を行うためには、人件費や光熱水費、各種委託料など、様々な費用が掛かっています。こうした費用は、公共施設の利用者や行政サービスの受益者が支払う使用料・手数料と、市民の皆さんが納める市税などで賄われています。
算定方法などを統一します
パブリックコメントを経て令和6年11月に公表した使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、見直しを行います。
令和8年4月からは手数料の見直しを実施
市民の皆さんや事業者の負担に可能な限り配慮するとともに、受益と負担の公平性の確保などを着実に進めるという観点から総合的に検討した結果、令和8年4月1日からは、手数料の見直しを実施します。手数料は、各種行政サービスの提供に要する費用を、サービスの提供件数で割ることにより、改定案を算出します。手数料に係る行政サービスは、特定の人のための事務であることから、受益者負担率は100%としています。
また、最終的に、類似業務や他の自治体とのバランスを考慮して、令和8年4月から表のとおり手数料を改定します。
なお、対象となるのは、市が独自に金額を定めている手数料であり、国が手数料の標準額を定めているものや、県の手数料に準じているものなどは見直しの対象外としています。
それぞれの手数料についてくわしくは、各担当課のページをご覧ください(地域医療政策課については、直接担当課(電話0476-27-1119)へ)。
コンビニ交付手数料割引措置の延長
時限的に令和8年3月31日まで実施している住民票などのコンビニ交付手数料の100円割引については、窓口の混雑緩和などの観点から、引き続き令和11年3月31日まで3年間延長します。
見直し後の手数料から100円を割り引くもので、令和8年4月1日からのコンビニ交付の対象手数料と手数料の金額は、次のとおりです。
- 住民票 300円
- 印鑑登録証明書 300円
- 戸籍謄(抄)本 350円
- 戸籍の附票 300円
- 課税証明書 300円
- 非課税証明書 300円
- 所得証明書 300円
使用料・手数料の見直しの背景
本市ではこれまで、公共施設の利用者や行政サービスの受益者の負担をできるだけ抑えるため、多くの市税を投入することで、使用料・手数料を長期間に渡って低額に維持してきました。
しかし、近年は、少子高齢化などの社会情勢の変化や、子育て支援、未来を担う子ども達の教育環境の整備、環境への配慮などの行政ニーズの多様化が進んでおり、これらに対応した行政サービスの提供が求められています。
加えて、これまでに整備してきた多くの公共施設の老朽化が進み、改修や維持管理などに多くの費用が必要になっており、また、昨今の人件費などの上昇に伴い、各種行政サービスを維持するための経費も上昇しています。
このような状況に対応するため、使用料・手数料の改定を行い、公共施設の利用者や行政サービスの受益者に適正なご負担をいただくことにより、受益者負担の適正化を図るとともに、これまで使用料・手数料を抑制するために投入していた市税を、将来にわたって安定的かつ多様な市民サービスを提供していくための財源として有効に活用していきます。
使用料の見直しは引き続き検討
公共施設の使用料の見直しについては、施設ごとの年間維持管理経費を基に、貸出面積や使用時間に応じて算出することとし、施設の性質ごとに設定した受益者負担割合を用いて算定する予定です。
また、市民と市民以外、通常の目的と営利目的、大人と子どもなどの利用区分に応じ、算定のルールを導入するとともに、施設ごとに対応が分かれていた減免の基準を統一することを想定しています。
詳細については引き続き検討を進めていくとともに、物価の動向といった社会情勢などを踏まえ、見直しの時期を判断することとします。
これまでの検討の経過
これまでの検討の経過については、次のページをご覧ください。
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