個人情報保護制度の概要
市の業務において、各種の行政事務の適正な執行と、多様化する行政ニーズに対応したきめ細かい行政サービスの提供を行うために、個人情報が大量かつ広範に集積及び加工され利用されています。
個人情報の集積及び利用は、社会生活に大きな利益をもたらしている反面、個人情報の取扱いに適正を欠いた場合は、個人の私生活に係る権利利益の侵害等の問題を生ずるおそれがあり、問題発生に対する市民の皆さんの不安も少なくないと思われます。
これらのことから、市が保有している個人情報の集積及び利用について適正な管理を行うため、条例を制定し、市政に対する市民の皆さんの信頼を確立すべく努めています。
市が個人情報を扱うときの制限(ルール)
個人情報の保管などをするとき(保管等の一般的制限)
- 個人情報の収集・保管・利用は、事務の目的を達成するのに必要な範囲内で行います。
- 思想、信条、宗教、社会的差別の原因となるおそれがある個人情報は、法令等の定めがある場合などを除き収集・保管・利用はしません。
個人情報を収集するとき(収集の制限)
- 個人情報の収集の目的をあらかじめはっきりさせ、必要以上のことは収集しません。
- 適法で公正な方法により、原則として本人から収集します。
個人情報を利用または提供するとき(利用及び提供の制限)
- 法令の定めに基づくときや本人の同意に基づくときなどを除き、原則として、当初の収集の目的以外の利用または提供はしません。
個人情報の廃棄について
- 保存期間が過ぎたり、保存する必要が無くなったときは、必要以上に保有せず、他に漏れたりしないよう確実に廃棄します。
さらに、この制度が市民の皆さんにとって利用しやすく、安心できるものとなるように次のようなことを行います。
個人情報の集合物は、個人情報ファイルとして登録制度を実施します
個人情報の取扱い状況を市民の皆さんが把握できるように、個人情報ファイルごとに個人情報の利用目的・収集方法などを登録し、いつでも見られるように備えておきます。
個人情報の管理について安全性、正確性などを確保します
個人情報が外部に漏れたり、失われたりしないように、安全に管理しその内容を正確かつ最新なものに保ちます。
自己情報についてこのような請求ができます
- 自分自身の情報(自己情報といいます。)の開示を請求できます。
- 自己情報に誤りがあるときは、訂正の請求ができます。
- 自己情報について、「保管等の一般的制限」、「収集の制限」の各制限を超えて取扱われているときは、消去の請求ができます。
- 自己情報について、「利用及び提供の制限」を超えて取扱われるときは、その利用または提供の停止の請求ができます。
【個人情報開示請求の流れ】
- 見たい公文書の特定
開示請求をするには、まず、見たい公文書の特定をする必要があります。
開示請求をする前に、見たい公文書を保管している担当課に相談をして、請求する内容の特定をしてください。
担当課がわからない場合には、総務課までお問い合わせください。
内容の特定をせず、請求書を提出された場合、内容の特定を求める場合があります。
【成田市総務部総務課 総務係】
成田市役所行政棟4階
電話番号:0476-20-1510
ファックス番号:0476-24-1655
- 請求書の提出
請求書に必要事項を記載し担当課または総務課に提出をして下さい。
なお、免許証等でご本人確認をさせていただきます。
- 公開等の決定
対象の公文書に不開示情報がないか確認をします。
準備ができ次第、担当課よりご連絡します。
- 行政資料室等にて開示の実施
閲覧または写しの交付をします。
写しの交付する場合、実費相当額を負担していただきます。
請求書の提出時と同様に、ご本人確認をさせていただきます。
なお、郵送は原則できませんので、ご了承ください。
くわしくは下記をご覧ください。
開示できない自己情報
次のような情報が記録されている自己情報は、その本人に対しても開示されないこととなります。
- 法令等の規定により開示できないとされている情報
- 請求した自己情報に、請求者以外の個人情報が含まれていて、この情報を開示すると請求者以外の第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがある情報
- 個人または法人などの事業活動等に不利益を与えるおそれがある情報
- 個人または法人などから、公にしないとの条件で市に任意に提供され、その個人または法人などの承諾なしに開示することにより、協力・信頼関係を損なうおそれがある情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 市並びに国・県・市町村等の内部または相互間における審議等に関する情報であって、開示することにより意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがある情報
- 事務事業の性質上、開示することにより、その事務事業の公正かつ円滑な執行を妨げるおそれがある情報
なお、自己情報に、不開示となる情報が部分的に含まれている場合は、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができる場合は、除いた上で開示します。また、不開示とする場合において、その自己情報の存在自体について明らかにすることにより、開示した場合と同様の結果をもたらすこととなる場合は、その自己情報の存否を明らかにしないことがあります。
開示窓口
開示の請求や相談は、担当課または、総務課で行います。
請求の方法
請求書に必要事項を記入し提出していただくだけです。請求書は「総務課」の窓口で受け取ってください。
ただし、請求や閲覧等を行うときには、運転免許証・パスポートなどで本人であることを確認させていただきますので必ずご持参願います。法定代理人が本人に代わってこれらを行う場合は、法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本等)も併せて必要になります。
また、このホームページからダウンロードすることもできますが、ファクシミリや電子メールでは本人確認が困難であるため請求できません。
開示・不開示の決定
開示できるかどうかの決定は、原則として請求書を収受した日の翌日から14日以内に書面で、開示する場合は、日時・場所を、不開示の場合は、その理由をお知らせします。
開示の方法
開示は、お知らせした日時・場所(原則として行政資料室になります)で自己情報の閲覧・視聴または写しの交付により行います。
費用
閲覧・視聴の費用は無料です。写しの交付の場合は実費を負担していただきます。
救済措置
請求のあった自己情報を開示できないときは、決定通知書の中で理由を示します。その決定に不服があるときは、決定をした実施機関に対して行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。この場合、実施機関は識見を有する者で構成する「成田市情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して開示するかどうかを判断します。