くらし・手続き
結婚新生活支援事業(Marriage new life support grant)
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結婚を機に新生活を始める新婚世帯に最大60万円を助成します!
本市で新生活をスタートさせる新婚世帯を応援するため、住宅の取得や賃借等にかかる費用を、夫婦の年齢に応じて助成します。
制度概要
対象者
(注釈1) |
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 前年度に助成を受けているが、まだ補助上限額に達していない夫婦
そのほかの要件は、「補助対象要件」をご確認ください。 |
申請期間 |
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(必着)
(注意)予算の都合上、申請期間の途中で受付を終了する場合がありますので、予めご了承ください。 |
補助上限額 |
- 婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合 60万円
- 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下(夫婦ともに29歳以下の場合を除く)の場合 30万円
|
対象経費 |
- 住宅取得費
- 住宅賃借費
- 引越費用
- 住宅リフォーム費用
くわしくは、「補助対象経費」をご確認ください。 |
注釈1
- 再婚の世帯も補助の対象となりますが、夫婦の一方又は双方が本交付金による補助を過去に受けたことがある場合(他の自治体での補助を含む)は補助の対象となりません。 また、同一夫婦が離婚・再婚しており、その離婚日が再婚姻日から起算して1年以内である場合は、対象となりません。
- 夫婦の一方又は夫婦の双方が日本国籍を有しない世帯も補助の対象となります(本補助事業に国籍要件は設定していません)。なお、夫婦の一方が外国人の場合で、外国方式の婚姻をしている場合は、戸籍に婚姻の事実を記載していれば、対象となります。 また、夫婦の双方が外国人である場合は、日本方式の婚姻をしていれば、対象となります。
|
補助対象要件
次の条件をすべて満たす場合、補助の対象となります。
補助対象要件
- 婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下であること。
- 新婚世帯の合計した所得が500万円未満であること。(注釈2)
- 申請日において、夫婦双方又は一方が補助対象となる住宅に住民登録をしていること。
- 申請日より2年以上、継続して本市に居住する意思があること。
- 新婚世帯の全員に市税(本市)の滞納がないこと。
- 他の公的制度による同種の補助金等を受けていないこと。
- 過去に本補助金(他の地方自治体での補助を含む。)の支給を受けたことがないこと。
- 新婚世帯に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がいないこと。
|
注釈2 所得の計算方法の例外について
貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して算出します。 |
補助対象経費
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った以下の費用。
(注釈3)
補助対象経費
住宅取得費 |
(注意)土地購入費用は対象外 |
住宅賃借費 |
- 婚姻を機に賃借した住宅の家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料
(注意)駐車場代や鍵交換代、更新手数料等は対象外 |
引越費用 |
- 婚姻を機に行う引越しに要した引越業者又は運送業者へ支払う費用
(注意)不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用等 は対象外 |
住宅リフォーム費用 |
- 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
(注意)倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家 電購入・設置に係る費用については対象外 |
注釈3
勤務先から住居手当の支給を受けている場合、その手当相当額については控除となります。 |
申請方法
申請の流れ
- 事前相談
以下の方法により事前相談をしてください。
- 補助金交付申請
申請内容をご確認のうえ、必要書類を直接または郵送でご提出ください。
【受付・郵送先】
〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地
成田市役所企画政策部企画政策課
- 交付決定通知
申請内容を審査し、申請された方へ交付決定通知書または却下通知書をお送りします。
- 補助金の振込
交付決定通知書が届いた方は、請求書に必要事項を記入のうえ提出してください。ご指定の口座へお振込みします。
|
事前相談
申請種別や提出書類等をご自身でご確認いただくため、事前申請フォームへの入力をお願いします。
なお、お手元に住宅の契約書類や所得確認書類等をご用意いただくとスムーズに入力ができます。
事前相談の方法
- 成田市結婚新生活支援補助金事前申請フォーム
要件の確認から申請内容の入力まで事前に行えるため、窓口での待ち時間を短縮できるほか、郵送のみでのお手続きも可能です。(注釈4)
- お電話・メール・窓口
制度や要件がよくわからない方や、口頭で確認したいことがある方は、企画政策課までご連絡をお願いします。
|
注釈4
ご入力内容に不備がなければ、必要事項を印字済みの申請書類をお送りいたします。
同封しております案内文に従い、申請書類一式を窓口または郵送にて提出してください。 |
成田市結婚新生活支援補助金事前申請フォーム
申請書類
共通で必要となる書類
以下の書類は
全員が必ず準備してください。
ご記入いただく書類
- 結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式)
- 誓約書(第2号様式)
- 個人情報確認同意書(注釈5)
- 令和7年度 結婚新生活支援事業に関するアンケート
- 結婚新生活支援補助金交付請求書(第4号様式)
|
ご準備いただく書類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または婚姻届受理証明書(初回申請時のみ)
- 夫婦両方の課税(所得)証明書または非課税証明書(初回申請時のみ)(注釈5)
|
注釈5
- 基準日時点で成田市に在住の方は、個人情報確認同意書を提出いただくことで、課税(非課税)証明書の提出を省略できます。
- 申請のタイミングにより、ご提出いただく課税(非課税)証明書の発行年度が異なりますのでご注意ください。
|
課税(所得)証明書の発行年度
申請期間 |
発行年度 |
基準日 |
令和7年4月から6月まで |
令和6年度(令和5年1月から12月までの所得が記載) |
令和6年1月1日時点 |
令和7年7月から令和8年3月まで |
令和7年度(令和6年1月から12月までの所得が記載) |
令和7年1月1日時点 |
該当者のみが必要となる書類
以下の書類は
該当する場合のみ準備してください。
奨学金を返済している場合
- 奨学金返還証明書等(初回申請時のみ)
ただし、夫婦の合計所得が奨学金の返済額を差し引かなくとも500万円未満となる場合は必要ありません。
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住宅の取得費用を申請する場合
- 住宅の売買契約書または工事請負契約書(初回申請時のみ)
- 住宅の引き渡し証明書(初回申請時のみ)
- 住宅購入費用の領収書等
|
住宅の賃貸借費用を申請する場合
- 住宅の賃貸借契約書(初回申請時のみ)
- 家賃等の領収書等
- 住宅手当の金額が分かる書類(勤務先等から住宅手当を受けている場合のみ)
|
住宅のリフォーム費用を申請する場合
- 工事請負契約書または請書(初回申請時のみ)
- 住宅リフォーム費用の領収書等
|
チェックリスト・Q&A
申請書類ダウンロード
リーフレット
実施計画
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