提出書類や各要件についてよくご確認いただき、申請する前に必ず企画政策課へご相談ください。
結婚新生活支援事業の概要について
婚姻を機に市内で新生活を始める新婚世帯に対して、住宅の工事費や購入費、賃借費、引越費用、リフォーム費用の一部を助成します。なお、補助金の交付を受けるには、補助要件を満たしている必要がありますので、申請する前に必ずご相談ください。
対象者
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(注1)予算の都合上、申請期間の途中で受付を終了する場合がありますので、予めご了承ください。
(注2)申請する前に必ず企画政策課へご相談ください。
補助対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った住宅の工事費や購入費、賃借費、引越費用、リフォーム費用。
補助対象経費
住宅
取得費 |
婚姻を機に取得した住宅の工事費用及び購入費用 |
住宅
賃借費 |
婚姻を機に賃借した住宅の家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料 |
引越費用 |
婚姻を機に行う引越しに要した引越業者又は運送業者へ支払う費用 |
住宅
リフォーム費用 |
婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 |
(注1)勤務先から住居手当の支給を受けている場合、その手当相当額については控除となります。
補助金額
夫婦ともに29歳以下の場合 ・・・補助上限額60万円
夫婦ともに39歳以下(夫婦ともに29歳以下の場合を除く)の場合 ・・・補助上限額30万円
補助要件
次の条件をすべて満たす場合、補助の対象となります。
- 婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下であること。
- 新婚世帯の合計した所得が500万円未満であること。(注釈1)
- 申請日において、夫婦双方又は一方が補助対象となる住宅に住民登録をしていること。
- 申請日より2年以上、継続して本市に居住する意思があること。
- 新婚世帯の全員に市税(本市)の滞納がないこと。
- 他の公的制度による同種の補助金等を受けていないこと。
- 過去に本補助金(他の地方自治体での補助を含む。)の支給を受けたことがないこと。
- 新婚世帯に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がいないこと。
(注釈1)所得の計算方法の例外について
貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より,学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して算出します。
申請方法等
受付窓口
市役所3階 企画政策課
申請方法
補助要件等をご確認のうえ、申請前に必ずご相談ください。
申請書類
交付の決定
申請内容を審査し、申請された方へ交付決定通知書、または却下通知書をお送りします。
補助金の交付
交付決定通知書が届いた方は、請求書に必要事項を記入のうえ提出してください。ご指定の口座へお振込みします。
実施計画
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