市政情報
成田市国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業
成田市国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(スタートアップビザ)
外国人が日本で創業する場合、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。
この在留資格を取得するためには、入国前に事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の資本金等の要件を満たしている必要があります。
このため外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。
この特区制度では、入国時の出入国在留管理局(入管)の審査前に、成田市が事業計画等を確認することで、当該要件の確認を猶予し、特例的に6カ月間の在留資格「経営・管理」が認められます。
創業予定の外国人は、この6カ月を活用して入国後に創業準備活動を行うことができます。
事業の対象者
成田市内で新たに事業を始める外国人の方
(当該創業活動に係る事業に係る事業所を上陸後6カ月以内に市内に設置する見込みがあり、かつ、当該事業の全部又は一部が市内で行われるものである必要があります。)
(注意)現在、すでに他の在留資格で日本に在留されている外国人の方は、利用できません。
本事業の流れ
成田市に提出する申請書類
- 創業活動確認申請書(別記第1号様式)
- 創業活動計画書(別記第2号様式)
- 創業活動の工程表(別記第3号様式)
- 申請者の履歴書(別記第4号様式)
- 誓約書(別記第5号様式)
- 申請者の上陸後6月間の住居を明らかにする書類(例:賃貸借契約書の写し等)
- 申請者の旅券の写し
- そのほか必要書類(例:預貯金通帳の写し、現金預貯金残高が分かる書類等)
本邦上陸後に必要となる書類
在留資格「経営・管理」の決定を受けた方は、本邦上陸後5日以内に上陸報告書(別記第8号様式)を成田市に提出してください。
なお、創業活動中、創業活動計画の進捗状況等を確認するため、少なくとも2カ月に1回は、本市と面談をしていただきます。
申請内容に変更が生じた場合
申請内容に変更が生じた場合は、速やかに成田市に次の書類を提出してください。
- 変更届出書(別記第9号様式)
- 変更事項を確認できる書類(例:確認申請時に提出した資料の最新版)
<申請内容に変更が生じるケースの例>
申請者の日本国内における住居、連絡先等が変わった 等
くわしくはこちらをご確認ください。
成田市の創業支援
成田市では創業への支援を行っています。
くわしくは次のリンクをご覧ください。
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