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更新日:2024年3月29日

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成田市国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(スタートアップビザ)

 外国人が日本で創業する場合、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。
 この在留資格を取得するためには、入国前に事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の資本金等の要件を満たしている必要があります。
 このため外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。
 この特区制度では、入国時の出入国在留管理局(入管)の審査前に、成田市が事業計画等を確認することで、当該要件の確認を猶予し、特例的に6カ月間の在留資格「経営・管理」が認められます。
 創業予定の外国人は、この6カ月を活用して入国後に創業準備活動を行うことができます。

事業の対象者

成田市内で新たに事業を始める外国人の方
(当該創業活動に係る事業に係る事業所を上陸後6カ月以内に市内に設置する見込みがあり、かつ、当該事業の全部又は一部が市内で行われるものである必要があります。)

(注意)現在、すでに他の在留資格で日本に在留されている外国人の方は、利用できません。

本事業の流れ

  • 本事業を活用した在留資格の取得の流れ

成田市に提出する申請書類

  1. 創業活動確認申請書(別記第1号様式)
  2. 創業活動計画書(別記第2号様式)
  3. 創業活動の工程表(別記第3号様式)
  4. 申請者の履歴書(別記第4号様式)
  5. 誓約書(別記第5号様式)
  6. 申請者の上陸後6月間の住居を明らかにする書類(例:賃貸借契約書の写し等)
  7. 申請者の旅券の写し
  8. そのほか必要書類(例:預貯金通帳の写し、現金預貯金残高が分かる書類等)

くわしくはこちらをご確認ください。

成田市の創業支援

成田市では創業への支援を行っています。
くわしくは次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

企画政策部 国家戦略特区推進課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟3階)

電話番号:0476-20-1506

ファクス番号:0476-24-1006

メールアドレス:tokku@city.narita.chiba.jp