水道利用計画協議とは
水道利用計画協議(以下、「給水事前協議」と言う。)は、給水装置の規模が大きな事業や、法令等により協議が定められている事業について、給水装置工事を円滑に行うため、成田市水道部と申請者が事前に協議を行うものです。
この協議にあたっては、成田市給水装置工事施行基準、配管網図及び現地を確認の上、給水事前協議を行ってください
水道利用計画協議が必要となる事業
(1)給水装置の規模が一定以上となる事業
- 計画一日最大給水量が10立方メートル以上となる事業
- 共同住宅等の給水管口径の算定において、水理計算により口径を決定する事業
- 配水管の整備を伴う事業
(2)「直結式給水の範囲拡大に関する実施要領」に該当する事業
- 給水方式が3階直結直圧式給水とする事業
- 給水方式が直結増圧式給水とする事業
(3)「成田市開発行為等指導要綱」第3条第2号及び第3号に該当する事業
- 建築基準法に基づく建築物で高さ10メートルを超え、かつ、述べ面積が500平方メートル以上のもの
- 集合住宅等(貸店舗・貸事務所等を含む)で個数が10戸以上のもの
詳細は「事前協議について」に掲載されている「成田市開発行為等指導要綱」をご確認ください。
(4)「消防法施行規則」による水道直結式スプリンクラー設備を設置又は改造する事業
- 延べ面積275平方メートル以上1,000平方メートル未満の小規模社会福祉施設
(注意)並行して消防本部予防課との協議(消防設備士による)が必要となります。
(5)そのほか、市長が必要と判断する事業
設計協議の詳細について
設計協議の方法については、「成田市水道利用計画協議に関する手引き」をご覧ください。
また、事業の実施に伴い配水管及び給水装置の一部を整備する場合は、「配水管等承認工事施行要綱」及び「配水管等承認工事仕様書」をご覧ください。
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。