受益者負担金とは
下水道施設は一般の公共施設(公園や道路等)とは異なり、利用できる人が限られています。
このため、下水道建設費を市税などの税金だけで賄うと、税負担の公平化に反することとなります。
そこで、利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただくことで、下水道の整備を促進しようというのが、都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度です。
受益者とは
受益者負担金を納めていただく方を「受益者」といい、下水道処理区域内の土地所有者を指します。
ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時利用のために設定された権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は貸借人を指します。
納める金額
受益者負担金の金額は、対象となる土地の面積に単位負担金額を乗じた金額となります。
単位負担金額は、整備区域により異なります。くわしくは下水道課までお問合せください。
納める方法
分割の場合
負担金額を年4回×3年=12回に分割して納めていただきます。
一括の場合
負担金額全額を一括して納めていただきます。報奨金が交付される場合もあります。
負担金の納付場所
下記金融機関の本支店で納付してください(順不同)。
- 千葉銀行
- 千葉信用金庫
- 京葉銀行
- 千葉興業銀行
- 三井住友銀行
- 成田市農業協同組合
- 銚子信用金庫
- みずほ銀行
- 佐原信用金庫
- 中央労働金庫
- かとり農業協同組合
- 銚子商工信用組合
負担金の徴収猶予と減免
受益地が田畑や山林として使用されているときは、負担金の徴収猶予が認められる場合があります。
また、災害やそのほかの理由で納付が困難と認められる場合にも適用される場合があります。
負担金の減免については、土地の利用状況により認められる場合や、受益者が公的な生活補助を受けている場合に適用される場合があります。
くわしくは下水道課までお問合せください。