正しい維持管理で、浄化槽を長持ちさせましょう
浄化槽の中にはゴミや汚泥が徐々にたまり、設置した後の維持管理がしっかり行われていないと、浄化槽の機能が低下し、悪臭などで周囲に迷惑をかけるばかりでなく、川や沼の汚染の原因にもなります。
このため、浄化槽の使用者には「保守点検」、「清掃」、「法定検査」を定期的に行うことが法律で義務づけられています。
保守点検
保守点検とは、専門業者による点検によって浄化槽の正常な機能を保つことで、周辺環境への悪影響を防ぐために行う点検です。
浄化槽を正常に機能させるためには専門業者による年3回以上の保守点検をしなければなりません。
下記は法律(環境省関係浄化槽法施行規則第6条)によって浄化槽使用者に義務付けられている、処理方式と人槽毎の点検回数です。
処理方式と人槽毎の点検回数
処理方式 |
種類 |
1回/点検期間 |
嫌気ろ床ばっ気方式
分離接触ばっ気方式
窒素ろ床接触ばっ気方式
|
処理対象人数が5人から20人のもの |
4ヶ月 |
処理対象人数が20人から50人のもの |
3ヶ月 |
活性汚泥方式 |
|
1週間 |
回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式
|
【1】砂ろ過装置、活性炭吸着、凝集層を有するもの |
1週間 |
【2】スクリーン及び流量調整タンク、又は流量調整槽を有するもの |
2週間 |
【1】、【2】に挙げた以外のもの |
3ヶ月 |
上記にない浄化槽につきましては製造元業者にお問い合わせください。
そのほか不明な点がございましたら(一社)千葉県環境保全センター又は、環境衛生課までお問い合わせください。
(一社)千葉県環境保全センター
電話番号:043-245-4222
清掃
適切な使用、点検をしていても、浄化槽の中にはゴミや汚泥が徐々に溜まり、そのまま放置すると設備が故障する原因になります。
浄化槽の故障や環境への悪影響を防ぐために、浄化槽使用者は適切な維持管理の一環として、浄化槽清掃許可業者による年1回以上の清掃をしなければなりません。
清掃を依頼する場合は業者に直接連絡をしてください。下記は成田市浄化槽清掃許可業者の一覧表です。
成田市浄化槽清掃業許可業者
成田市浄化槽清掃業許可業者一覧の表
業社名 |
所在地 |
電話番号 |
(有)新生興業 |
成田市ウイング土屋138 |
0476-22-0467 |
東洋サービス(株) |
成田市新駒井野1-1 |
0476-40-5855 |
三和総業(株) |
成田市東和田557 |
0476-22-4156 |
(有)豊栄サービス |
成田市北羽鳥1502 |
0476-37-0822 |
ウッドテック(株) |
成田市花崎町766-7 |
0476-23-5721 |
成田市浄化槽清掃業許可業者(下総・大栄地区のみ)一覧の表
業社名 |
所在地 |
電話番号 |
(有)環境衛生センター |
成田市吉岡456-5 |
0476-73-7313 |
(株)緑環境 |
成田市南敷459-3 |
0476-73-5060 |
(株)佐原清掃センター |
成田市官林388-70(101号室) |
0476-73-4152 |
(株)環境衛生美研 |
成田市久井崎155-17 |
0476-73-5182 |
遠藤衛生 |
成田市名古屋920-8 |
0476-96-1356 |
法定検査
1年に1回の(公社)千葉県浄化槽検査センターによる法定検査を受けなければなりません。
(公社)千葉県浄化槽検査センター
電話番号:043-246-6283
合併処理浄化槽維持管理費補助金
市では、合併処理浄化槽を設置して適正な維持管理をしている方を対象に補助金を交付しています。
申請できる期間は、維持管理に関する契約書の内容により、それぞれ異なりますので、くわしくは環境衛生課までお問い合わせください。
申請の方法
合併処理浄化槽維持管理費補助金の申請書と請求書に次の書類を添えて提出してください。
なお、申請書と請求書に関しましてはホームページでのダウンロードだけでなく、窓口でも様式を用意しております。
- 保守点検及び清掃の契約書
- 契約期間内に行った保守点検及び清掃の領収書
- 法定検査を受けたことを証明する書類(検査結果書)
補助額
補助金額は、1年間に要した維持管理費用(保守点検と清掃)の1/2に相当する額となります。
合併処理浄化槽維持管理費補助金限度額
5人槽:18,000円
6人槽:21,000円
7人槽:24,000円
8人槽:27,000円
10人槽:33,000円
11人から50人槽:33,000円
注意事項
- 空港騒音地域に設置されている10人槽までは、限度額の割増しがあります。
- 市税滞納等、要件を欠く場合は、補助金を交付できません。