犬を飼うときは登録と狂犬病の予防注射を
狂犬病予防法により、犬を飼い始めてから、30日以内に登録し、鑑札の交付を受けなければなりません。(
マイクロチップを装着し、令和5年1月4日以降に国の指定登録機関にマイクロチップ情報の登録または変更登録を行った犬は除く)
(注意)子犬は生後90日を経過してから登録申請してください。
また、犬に狂犬病予防注射を毎年1回(4月から6月)受けさせ、市区町村から注射済票の交付を受けなければなりません。
(注意)注射済票の交付手続きは獣医師での注射を受けた証明書が必要です。
犬の鑑札・注射済票をなくしてしまったら、新しく鑑札・注射済票の再交付を受ける必要があります。それぞれ下記のとおり手数料がかかります。
各種申請と手数料一覧の表
申請区分 |
手数料 |
犬の登録申請 |
3,000円 |
注射済票交付申請 |
550円 |
鑑札再交付申請 |
1,600円 |
注射済票再交付申請 |
340円 |
犬の登録事項の変更について
犬の登録事項に変更があった場合は、その届出をしなければなりません。(
マイクロチップを装着し、令和5年1月4日以降に国の指定登録機関にマイクロチップ情報の変更登録を行った犬は除く)
- 成田市内での移動:登録の鑑札を持って、環境衛生課、下総支所または大栄支所で手続きを行ってください。
- 成田市外から転入:転入前の市町村での登録の鑑札を持って、環境衛生課、下総支所または大栄支所で手続きを行ってください。
- 成田市外への転出:登録の鑑札を持って、転出先の市町村担当課で手続きを行ってください。
- 犬が死亡した場合:登録を抹消しますので、環境衛生課、下総支所または大栄支所で手続きを行ってください。
犬の放し飼いはしない
犬の放し飼いは、人への危害や農作物の被害の原因となりますので、絶対にしないでください。また、犬の散歩は引き綱をつけて、犬の動きを制御できる人が行うようにしてください。
フンの後始末
犬の散歩に排泄はつきものです。フンは必ず飼い主が後始末をして、他人に迷惑をかけないようにしてください。
去勢・避妊手術のすすめ
犬や猫の繁殖力は非常に高いものです。せっかく生まれていても、飼い主がいない不幸な子犬・子猫をつくってはいけません。不必要な繁殖は避けましょう。避妊・去勢手術をしてやることも、動物愛護です。
引取り及び捕獲
やむを得ない理由により犬や猫を飼えなくなった場合は、印旛健康福祉センター(印旛保健所)成田支所又は動物愛護センターにご相談ください。また、迷い犬の捕獲については動物愛護センターにご相談ください。
問い合わせ先
問い合わせ先一覧の表
相談内容 |
機関名 |
電話番号 |
各種届出・迷い犬 |
成田市役所環境衛生課 |
0476-20-1531 |
ペットに関すること |
印旛健康福祉センター成田支所 |
0476-26-7231 |
犬のしつけ・犬捕獲・迷い犬・里親探し・引取り相談 |
千葉県動物愛護センター |
0476-93-5711 |
犬のしつけ・里親探し・不妊、去勢手術助成支援 |
(公財)千葉県動物保護管理協会 |
043-214-7814 |