雨水貯留施設設置費補助金の概要
成田市では、雨水の流出抑制(防災)・水質汚濁の防止・健全な水循環の保全(節水等)のため、住宅に雨水貯留施設を設置した市民に、予算の範囲内において補助を実施しています。
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月17日
- 期間内に申請、施設の購入・設置、実績報告をしていただく必要があります。
- 施設の購入後の補助金申請は補助の対象外となります。
補助対象者
次のいずれにも当てはまる方
- 自らが居住する市内の住宅に雨水貯留施設を設置しようとする方
- 市税を滞納していないこと
- 上記住宅の所在地に住民登録している方
- 住宅を自分が所有していない場合(マンション、賃貸、他の家族名義など)は、所有者から設置の承諾を受けていること
補助対象施設
雨どいに接続することで、雨水を貯めることができ、雨水貯留容量が100リットル以上の未使用品であり、市販されているもの。
公共下水道への接続や浄化槽の転換により不要となる浄化槽を転用するもの。
ただし、成田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金を利用して単独処理浄化槽を雨水貯留施設へ転用する場合を除く。
補助金額
- 小規模雨水貯留施設(例:雨水タンク):購入・設置費用の2分の1(この金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額:上限額3万円)
- 浄化槽転用型雨水貯留施設:購入・設置費用(槽内清掃費を除く)の2分の1(この金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額:上限額10万円)
受付窓口
市役所5階 環境計画課(郵送でも受け付けています。)
申請の流れと必要書類
(1)申請(必ず施設の購入前にご申請ください。)
設備の
購入前に、以下の書類を整え、ご申請ください。
- 申請書(第1号様式)
- 購入予定の設備のパンフレットなど
- 雨水貯留施設の設置に係る経費の内訳が記載された見積書の写し
雨水貯留施設の型番、製造者(メーカー)、容量などの記載があるもの。
他のものと合算の場合は内訳が必要になります。
- 建築物(雨水貯留施設)の位置図
- 排水系統を含んだ建築物の配置図に雨水貯留施設の設置箇所を示した図面
住宅と雨水貯留施設、排水系統の記載がある図面であれば、上記2つの書類を兼ねることができます。なお、参考として「提出書類様式」に「排水系統を含んだ建築物の配置図に雨水貯留施設の設置個所を示した図面」を掲載しています。
担当職員が公簿等により確認することに申請書内で同意される場合、提出が不要となります。
(申請書内に同意の署名欄があります。)
担当職員が公簿等により確認することに申請書内で同意される場合、提出が不要となります。
(申請書内に同意の署名欄があります。)
過去にさかのぼって確認できる全ての期間で、市に納める全ての税目が対象です。
- 住宅を自分が所有していない場合は、その住宅の所有者の設置の承諾を受けている書類
決まった書式はありませんが、申請する方の雨水貯留施設の設置を住宅の所有者が承諾している文言が明記されている書面です。下記の「提出書類様式」に参考として承諾書の様式を掲載しています。
(例)雨水貯留施設の共有者がいる場合には、共有者から市補助金の申請に関する承諾を受けている書類が必要となります。
(2)交付・却下の決定
書類審査のうえ、申請された方に交付決定通知書または、却下通知書をお送りします。
(3)設備の購入・設置
交付決定通知書が届きましたら、設備を購入し、設置してください。
(4)実績の報告
施設の設置が完了しましたら、以下の書類を整え、ご報告ください。
設置施設全体を写したもの。
雨どいに接続していることがわかるもの。
設置前と設置後の状態がそれぞれわかるもの。
浄化槽転用型は、ポンプ、散水用栓等を写したもの。
- 排水系統を含んだ完成図面(浄化槽転用型のみ)
- 領収書の写し
雨水貯留施設の領収書であることが明確なもの。
購入した雨水貯留施設の金額の記載のあるもの。(他のものと合算の場合などは内訳が必要になります。)
(5)確定の通知
報告書一式を審査のうえ、補助金額の確定通知書(第6号様式)をお送りします。
(6)請求書の提出
確定通知書(第6号様式)が届いた方は、同封の請求書(第7号様式)に必要事項をご記入のうえ提出してください、
(7)補助金の交付
請求書(第7号様式)に基づき、ご指定の口座にお振込みします。
(8)アンケートの提出
補助金の交付を受けた翌年度末頃に、雨水貯留施設の使用に関してアンケートを送付いたしますので、ご協力ください。
提出書類様式
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