くらし・手続き
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きについて
制度の概要
令和3年1月以降、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請または学生納付特例申請が可能です。
対象となる方
以下のいずれにも該当する方が対象となります。
- 令和3年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
- 令和3年1月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(注意1)が、国民年金保険料免除(注意2)または学生納付特例の基準相当になることが見込まれる方
(注意1)令和4年度免除(令和4年7月から令和5年6月分)及び令和4年度学生納付特例(令和4年4月から令和5年3月分)について令和3年1月以降の任意の月(最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費などを控除し算出します。
(注意2)免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が上記2点に該当するときにも、この簡易な手続きによる申請ができます。
申請の対象となる期間
免除申請の対象期間
- 令和4年度分(申請日の2年1ヵ月前から令和5年6月まで) 令和5年度分以降は臨時特例措置なし
学生納付特例の対象期間
- 令和4年度分(申請日の2年1ヵ月前から令和5年3月まで) 令和5年度分以降は臨時特例措置なし
申請に必要なもの
国民年金保険料の免除・納付猶予申請を行う場合
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 簡易な所得見込額の申立書(各年度の保険料免除・納付猶予申請用)
国民年金保険料の学生納付特例申請を行う場合
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 簡易な所得見込額の申立書(各年度の学生納付特例申請用)
申請方法
- 申請書の提出先は、保険年金課または各支所です。
- 窓口でのお手続きの際には、本人確認書類(注意1)、学生の方は学生証または在学証明書をお持ちください。また別世帯の方が申請される場合は、委任状をお持ちください。
(注意1)本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。
Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。