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更新日:2023年4月1日

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産前産後免除制度について

 次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際に、保険料を納めた期間として扱われます。

免除申請の時期と免除対象期間について

 出産予定日の6か月前から申請できます。(但し、申請可能期間及び対象期間は平成31年4月1日から)
 単胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間が免除対象期間となります。

(注)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます)
 

申請に必要なもの

  • 出産(予定)日がわかるもの(母子健康手帳など)
  • 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書、または基礎年金番号がわかるもの(年金保険料の納付書など)
  • 本人確認書類(注1)
  • 個人番号確認書類(注2)
 提出書類につきご不明な点等がございましたら、保険年金課までお問い合わせください。

本人確認書類(注1)・個人番号確認書類(注2)

(注1)本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
(注2)個人番号確認書類:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1547

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp