産前産後免除制度について
次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際に、保険料を納めた期間として扱われます。
免除申請の時期と免除対象期間について
出産予定日の6か月前から申請できます。(但し、申請可能期間及び対象期間は平成31年4月1日から)
単胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間が免除対象期間となります。
(注)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます)
申請に必要なもの
- 出産(予定)日がわかるもの(母子健康手帳など)
- 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書、または基礎年金番号がわかるもの(年金保険料の納付書など)
- 本人確認書類(注1)
提出書類につきご不明な点等がございましたら、保険年金課までお問い合わせください。
本人確認書類(注1)
(注1)本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)