受けられる年金
国民年金は、農業や自営業者だけでなく厚生年金や共済組合加入者と、その被扶養配偶者にも共通する基礎年金が支給されます。
支給される基礎年金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類でこの中から一人一つの年金が受けられます。このほか、自営業者など(第1号被保険者)の独自給付として、寡婦年金、付加年金、死亡一時金があります。
また、厚生年金や共済年金に加入したことがある方には基礎年金のほかに、それぞれの年金制度から独自の給付が上乗せ分として支給されることがあります。
老齢基礎年金
受給の条件
- 大正15年4月2日以降に生まれた人(それ以前の人は老齢・通算老齢年金が適用)
- 保険料を納めた期間と免除された期間等を合わせて10年以上あること。(平成29年7月31日までは25年必要でした。)
年金額(年額)
81万6000円(満額)
障害基礎年金
受給の条件
- 加入中または加入していた方で60歳から65歳未満のときに初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害の状態にあるとき。
- 初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めるか免除を受けていた場合。(ただし令和8年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近の1年間に滞納がなければよいことになっています。)
- 20歳前からの障がい者にも支給。(初診日が20歳前のときは納付の条件はありません。)
年金額(年額)
【1級】
102万円
【2級】
81万6,000円
(子の加算は第2子までは1人につき23万4,800円、第3子以降7万8,300円)
遺族基礎年金
受給の条件
夫または親が死亡当時、加入期間の3分の2以上保険料を納めるか免除を受けた期間があるとき(ただし令和8年3月31日以前に死亡した場合は、直近の1年間に滞納がなければよいことになっています。)に、死亡した人に生計を維持されていた18歳到達年度の末日までにある子(障がい者は20歳未満)のいる妻、または子に支給。
年金額(年額)
【妻が受けるとき】
105万800円
(子1人分の加算額含む。)
【子が受けるとき】
81万6,000円
(子の加算は障害基礎年金と同じ。子のみに支給される場合は2人目以降に支給)
寡婦年金
受給の条件
1号被保険者として保険料を納付した期間や免除を受けた期間の合計が10年以上ある夫(結婚期間が10年以上あること)が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、妻に60歳から65歳までの間支給。
年金額(年額)
夫の老齢基礎年金の4分の3
死亡一時金
受給の条件
- 1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を共にしていた遺族に支給。
- 遺族が遺族基礎年金の支給を受けられないとき。
年金額(年額)
12万円から32万円
年金を受けるとき
国民年金を受けるための老齢基礎年金裁定請求書の提出先は、第1号被保険者期間のみの方は保険年金課または各支所窓口サービス係へ、第3号被保険者期間がある方及び厚生年金の加入期間がある方は年金事務所へ、また共済組合の加入期間もある方は各共済組合にも手続きが必要となります。成田市を管轄する年金事務所は、佐原年金事務所です。
保険年金課 国民年金係
電話番号:0476-20-1547
下総支所窓口サービス係
電話番号:0476-96-1113
大栄支所窓口サービス係
電話番号:0476-73-8066
佐原年金事務所
電話番号:0478-54-1442