保険料について
第1号被保険者の保険料は、年金額と同じように物価スライド制で、令和4年度は月額16,590円、令和5年度は16,520円、令和6年度は16,980円です。
将来、より高い年金を受けたい人は、付加保険料(月額400円)を納めることができますので、保険年金課または各支所窓口サービス係へお申込みください。
保険料は、日本年金機構から郵送された納付書や口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリにより納付ができます。「納付書払い」は、お近くの金融機関またはコンビニエンスストアで納付ができます。
また、「口座振替」は、取引先の金融機関に年金手帳と預金通帳、届出印をお持ちになり、申し込んでください。また、「クレジットカード」による納付をご希望の場合は、年金事務所でのお手続きになります。「スマートフォンアプリによるキャッシュレス決済」については、日本年金機構HPをご覧ください。
家計の事情で納められない人や失業、災害などで納められない人は、申請して承認されれば保険料が免除される制度があります。
なお、第2号被保険者の保険料は給料から天引きされ、第3号被保険者の保険料は厚生年金や共済組合でまとめて負担するため、個人で保険料を納める必要はありません。
法定免除:障害年金(2級以上)の受給権者や生活保護法の生活扶助を受けている人
申請免除:申請免除には、全額免除と一部納付(免除)があります。
法定免除や申請免除を受けた期間については、10年以内であれば後から納めること(追納)ができますが、承認を受けた期間の翌年度からかぞえて3年度目以降に追納する場合には加算がつきます。
社会保険料控除
国民年金の保険料は、確定申告の際、社会保険料控除として認められていますが、所得税法の一部が改正され、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合に、1年間に納付した国民年金保険料を証明する書類を添付することが義務付けられました。
このため、生命保険会社などから送付される控除証明書と同様に、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明した控除証明書(はがき)が日本年金機構から11月上旬または2月上旬に送付されます。年末調整または確定申告の手続きの際は、必ずこの証明書や領収書が必要となりますので、申告を行うまで大切に保管してください。
法定免除と申請全額免除
- 法定免除または申請全額免除をうけた期間で保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給要件に算入されますが、受給額を計算する時には、本来の保険料を納めた場合と比べて2分の1(ただし平成21年3月分までは3分の1)として計算されます。
- 法定免除または申請全額免除をうけた期間は、障害年金や遺族年金の受給要件としては本来の保険料を納めた期間と同じ扱いになります。
- 学生は「学生納付特例制度」が利用できますので、申請全額免除や一部納付(免除)および若年者納付猶予の対象者にはなりません。
一部納付(一部免除)
- 保険料の全額を納めることが困難な人が、4分の1または2分の1または4分の3の保険料を納め、年金給付に結び付けるための制度です。
- 免除を受けた期間は、将来の老齢基礎年金の額を計算する時は、本来の保険料を納めた場合と比べて、それぞれ8分の5または4分の3または8分の7(ただし平成21年3月分までは2分の1または3分の2または6分の5)で計算されます。
- 保険料を免除されるのは一部なので、残りの額については納めなければなりません。納めないと未納期間となり、年金額や受給資格期間の計算に算入されません。
- 障害年金や遺族年金の受給要件をみるときは、一部納付をした期間についても本来の保険料を納めた期間と同じ扱いをします。
- 学生は「学生納付特例制度」が利用できますので、申請全額免除や一部納付(免除)および若年者納付猶予の対象者にはなりません。
免除の基準
以下のaからeのいずれかに該当していることが必要です。
a.申請者本人、申請者の配偶者、世帯主のそれぞれの前年の所得(1月から6月分については前々年)が基準以下である。
(注意)次の表の所得(収入)は一般的な目安として参考にしてください。
国民年金保険料における免除の基準(目安)の表
扶養人数 |
全額免除 |
一部納付
(4分の1納付) |
一部納付
(2分の1納付) |
一部納付
(4分の3納付) |
3人扶養
夫婦・子2人 |
172万円
(257万円) |
240万円
(354万円) |
292万円
(420万円) |
345万円
(486万円) |
1人扶養
夫婦のみ |
102万円
(157万円) |
152万円
(229万円) |
205万円
(304万円) |
257万円
(376万円) |
扶養なし |
67万円
(122万円) |
103万円
(158万円) |
151万円
(227万円) |
199万円
(296万円) |
括弧内の収入の目安は、収入の全てが給与所得の場合を仮定
b.申請者本人又は世帯員が生活保護法における生活扶助以外の扶助を受けている。
c.地方税法に定める障がい者又は寡婦またはひとり親であって、前年所得が135万円以下である。
d.本年度又は前年度に、天災や火災等の災害により多大な損害を受けた場合や、失業及び事業の廃止により保険料を納めることが困難と認められる。
e.特定障害者に対する特別障害給付金を受けている。
納付猶予と学生納付特例
納付猶予または学生納付特例の承認期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料を溯って納めること(追納)をおすすめします。承認期間については、免除と同じように、10年以内であれば保険料を追納することができます。(承認を受けた期間の翌年度からかぞえて3年度目以降に追納する場合には加算がつきます。)忘れずに追納してください。なお、承認期間は、追納をしていない期間も、障害年金や遺族年金の受給要件としては本来の保険料を納めた期間と同じ扱いになります。
納付猶予
学生以外の50歳未満の人で、世帯主に所得があって免除に該当しない場合であって、本人及び配偶者の所得が全額免除基準に該当するとき。(令和12年6月30日までの特例措置)
学生納付特例
20歳以上の学生(大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校そのほかの教育施設の一部に在学する学生等(夜間、通信教育の課程を含む。))であって学生本人の前年の所得が128万円以下であるとき。