市町村内に住所を有する個人は市・県民税を納めていただく必要があります。
市・県民税には均等割と所得割があり、均等割はそこに住む人が等しく負担するものであり、所得割は所得に応じてそれぞれ負担するものです。
市・県民税のかかる人
- 課税する年の1月1日現在、成田市に住所のある人:均等割額と所得割額の合計額
- 成田市に事業所または家屋敷などのある人で、成田市に住所のない人:均等割額
均等割及び所得割の金額については、以下の「税額の計算」ページをご参照ください。
市・県民税のかからない人
課税する年の1月1日現在、成田市に住所のある人でも、以下に該当する方は均等割、所得割がかかりません。
均等割、所得割ともにかからない人
- 生活保護法の規定により、生活扶助を受けている人
- 未成年者(平成18年1月3日以後の生まれ)または、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除を受けている人で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
均等割のかからない人
前年の合計所得金額が次の要件を満たしている人
合計所得金額≦280,000円×(扶養人数+1)+100,000円+加算額168,000円(注1)
(注1)加算額は同一生計配偶者又は扶養親族がある場合のみ加算
(注2)森林環境税は均等割と同じ基準です
均等割のかからない人は、計算上所得割もかかりません。
所得割のかからない人
前年の総所得金額等が次の要件を満たしている人
総所得金額等≦350,000円×(扶養人数+1)+100,000円+加算額320,000円(注2)
(注3)加算額は同一生計配偶者又は扶養親族がある場合のみ加算
用語解説
合計所得金額とは
次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
(注意)申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし次の繰越控除を受けている場合は、その
適用前の金額をいいます。
- 純損失や雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
総所得金額等とは
次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です
(注意)申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した額です。
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、「合計所得金額」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その
適用後の金額をいいます。