保育所等(保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、認定こども園、幼稚園、乳児等通園支援事業、病児保育事業、一時預かり事業、放課後健全育成事業、子育て短期支援事業など)において、施設職員による児童への虐待等があったとき(または虐待が疑われるとき)は、速やかな通報をお願いします。
保育所等における虐待について
保育所等における虐待とは、保育所等の職員が行う次のいずかに該当する行為です。
また、下記に示す行為のほか保育所等に通うこどもの心身に有害な影響を与える行為である「そのほか当該児童の心身に有害な影響を与える行為」を含め、虐待等と定義されています。
 
	- 身体的虐待:保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
- 性的虐待:保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
- ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置そのほかの保育所等の職員として業務を著しく怠ること。
- 心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応そのほかの保育所等に通うこどもに著しい心理的な外傷を与える言動を行うこと。
保育所等における虐待等の通報先
連絡先:こども未来部 こども政策課
電話:0476-22-1270
電子メール:ko-seisaku@city.narita.chiba.jp
 
	- できるだけ具体的な状況(虐待等や不適切な保育の様子、時期、頻度など)をお知らせください。
- 目前で児童が虐待されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。
- 個人情報や通報などの内容に関しては、法律に基づき、厳重に取り扱います。
- 内容についてよりくわしく確認するため、担当者から問い合わせる場合がありますので、連絡先の提示についてご協力をお願いします。
- 対応方針等の確認のため、関係機関と情報を共有させていただく場合があります。
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