行政手続きの見直しに伴い、成田市へ提出いただく請求書において、条件を満たすものは押印を省略することができるようになります。
押印省略が可能な書類
請求書
(ただし、国、県、市等の法令、条例、規則や要綱等により、押印することを定めている場合は除きます。)
適用開始年月日
令和7年10月1日
(令和7年10月1日以降に、市で受領したものから適用します。)
押印省略の条件
押印を省略するための条件は、以下のとおりです。
1.押印に代わる真正性の担保のため、従来の記載事項に加え、以下の3点が記載されていること
・本件責任者(請求書の発行権を有する方の役職および氏名)
・本件担当者(請求書に関する事務を担当する方の役職および氏名)
・連絡先電話番号
2.請求者と振込先口座の名義が同一であること
・名義が異なる場合、従来の取扱いと同様に、委任状へ押印が必要となります。
留意事項
・従来の取扱いと同様に、請求書へ押印し提出することも可能です。
・押印を省略した請求書は、市の担当課宛てに電子メールでの提出も可能です。
・電子メールで提出する場合は、改ざん防止の観点から、PDF形式で提出してください。
よくある質問
・押印省略に関するQ&Aもご確認ください
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