成田市では、令和7年10月1日より行政手続の簡素化及び事務の効率化・DX化の推進及び市民の利便性の向上を目的に契約及び会計手続きに係る押印省略が可能な書類の範囲を拡大いたします。
押印省略が可能な書類
- 見積書
- 請求書(詳細は下記リンクをご参照ください。)
- 納品書
法令、条例、規則等で押印が義務付けられているものについては、押印を省略することはできません。
適用開始年月日
令和7年10月1日
(令和7年10月1日以降に受領したものに適用します。)
押印の省略方法
見積書の押印に代わる真正性の担保のため従来の記載事項に加えて以下の
3点を記載してください。
- 責任者の役職、氏名(見積書発行の責任者)
- 担当者の役職、氏名(見積書発行の事務担当者)
- 連絡先(電話番号、メールアドレス等)
納品書は、書類の責任者及び担当者の氏名、連絡先の記載は必要ありません。押印のない書類をそのまま担当部署に提出してください。
そのほかの留意点
・従来通り代表者の押印のある紙での見積書等をご提出いただくこともできます。
・押印を省略したものは、電子メールでもご提出いただくことができます。ただし、押印省略した見積書等は改ざん防止のため PDF 形式で送信してください。
・確認のため、必要に応じて、提出先の部署から連絡させていただく場合があります。
・一部、法令、規則、要綱等により押印や書面による提出が定められているものがあります。また、事業担当課により押印を要することが明示されている案件については押印を要するものとします。詳細は事業担当課にお問い合わせください。
・押印省略したときは、訂正印での修正はできません。見積書の作り直しをお願いします。
FAQ
詳細については、FAQを参照してください。
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