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更新日:2025年5月23日

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指定給水装置工事事業者の指定の更新制度について

 水道法の一部を改正する法律が、令和元年10月1日に施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者に更新制度が導入されました。
 この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間になることから、指定給水装置工事事業者においては、有効期間内の更新手続きが必要となります。

更新の手続き

 令和7年度中に指定から5年が経過する工事事業者については、更新手続きが必要となりますので、下表を参照してください。
 
(注意)
事業所の住所、電話番号等が変更となっている場合は、忘れずに届け出を行ってください。

令和7年度中に更新手続きが必要となる事業者の有効期間・更新手続き期間について

指定を受けた日 指定番号 現在の有効期間 更新手続き期間
令和2年9月30日(更新日) 1番から60番 令和7年9月29日迄 有効期限の2週間前までに申請書類を提出してください。
令和2年4月1日から令和3年3月31日 345番から350番 令和7年4月1月から令和8年3月31日
各々異なりますので、指定証を確認してください。

更新申請に必要な書類

指定の更新は、水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、以下の確認を行います。
  1. 給水装置主任技術者が選任されていること
  2. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数量
  3. 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しないものであること

添付書類

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
  • 営業所の平面図及び案内図
  • 営業所の外観写真及び内部写真
  • 法人の場合は、定款及び登記事項証明書
  • 機械器具調書(別表)
  • 機械器具の写真
  • 誓約書(様式第2)
  • 給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第3)
  • 給水装置工事主任技術者免状の写し
  • 給水装置工事主任技術者証(カード)の写し
  • 給水装置工事事業者に関する確認票
詳細は「成田市指定給水装置工事事業者の指定に関する手続き案内」をご確認ください。

指定の更新手数料について

1件につき、10,000円

新しい指定証の交付時に手数料の納入通知書が発行されますので、水道部業務課窓口にてお支払いください。

給水装置工事事業者に関する確認票

 指定給水装置工事事業者の営業内容等を把握するため、以下の情報について確認します。
  • 事業者名、住所及び電話番号
  • 休業日及び営業時間
  • 漏水等の修繕業務の可否
  • 主な対応工事種別
  • 講習の受験実績 等
新規の指定のとき及び指定の更新のときに提出してください。提出方法はメール・FAX・郵送・窓口持参いずれも可能です。
また、公表内容に変更が生じた場合は随時提出してください。

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このページに関するお問い合わせ先

水道部 工務課

所在地:〒286-0012 千葉県成田市山口293番地1

電話番号:0476-22-0269

ファクス番号:0476-22-6122

メールアドレス:komu@city.narita.chiba.jp