くらし・手続き
成田市指定給水装置工事事業者の指定の更新について
指定給水装置工事事業者の指定の更新制度について
水道法の一部を改正する法律が、令和元年10月1日に施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者に更新制度が導入されました。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間になることから、指定給水装置工事事業者においては、有効期間内の更新手続きが必要となります。
更新の手続き
令和元年9月30日以前に指定を受けている工事事業者については、指定を受けた日によって、有効期間が異なりますので、下表を参照してください。
(注意)
有効期間前に、通知文を郵送しますが、郵便が不着であっても再通知は致しません。
事業所の住所、電話番号等が変更となっている場合は、忘れずに届け出を行ってください。
令和元年9月30日以前に指定を受けた事業者の有効期間・更新手続き期間について
指定を受けた日 |
指定番号 |
初回更新までの有効期間 |
更新手続き期間 |
平成10年4月1日から平成11年3月31日 |
1番から60番 |
令和2年9月29日迄 |
終了 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日 |
61番から111番 |
令和3年9月29日迄 |
終了 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日 |
115番から227番 |
令和4年9月29日迄 |
終了 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日 |
228番から286番 |
令和5年9月29日迄 |
終了 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 |
287番から341番 |
令和6年9月29日迄 |
令和6年6月3日から令和6年9月27日 |
更新申請に必要な書類
指定の更新は、水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、以下の確認を行います。
- 給水装置主任技術者が選任されていること
- 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数量
- 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しないものであること
添付書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
- 営業所の平面図及び案内図
- 営業所の外観写真及び内部写真
- 法人の場合は、定款及び登記事項証明書
- 機械器具調書(別表)
- 機械器具の写真
- 誓約書(様式第2)
- 給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第3)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 給水装置工事主任技術者証(カード)の写し
- 給水装置工事事業者に関する確認票
詳細は「成田市指定給水装置工事事業者の指定に関する手続き案内」をご確認ください。
指定の更新手数料について
1件につき、10,000円
新しい指定証の交付時に手数料の納入通知書が発行されますので、水道部業務課窓口にてお支払いください。
給水装置工事事業者に関する確認票
指定給水装置工事事業者の営業内容等を把握するため、以下の情報について確認します。
- 事業者名、住所及び電話番号
- 休業日及び営業時間
- 漏水等の修繕業務の可否
- 主な対応工事種別
- 講習の受験実績 等
新規の指定のとき及び指定の更新のときに提出してください。提出方法はメール・FAX・郵送・窓口持参いずれも可能です。
また、公表内容に変更が生じた場合は随時提出してください。
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