• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

現在地:

更新日:2024年4月22日

印刷する

指定給水装置工事事業者の指定の更新制度について

 水道法の一部を改正する法律が、令和元年10月1日に施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者に更新制度が導入されました。
 この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間になることから、指定給水装置工事事業者においては、有効期間内の更新手続きが必要となります。

更新の手続き

 令和元年9月30日以前に指定を受けている工事事業者については、指定を受けた日によって、有効期間が異なりますので、下表を参照してください。
 
(注意)
有効期間前に、通知文を郵送しますが、郵便が不着であっても再通知は致しません。
事業所の住所、電話番号等が変更となっている場合は、忘れずに届け出を行ってください。

令和元年9月30日以前に指定を受けた事業者の有効期間・更新手続き期間について

指定を受けた日 指定番号 初回更新までの有効期間 更新手続き期間
平成10年4月1日から平成11年3月31日 1番から60番 令和2年9月29日迄 終了
平成11年4月1日から平成15年3月31日 61番から111番 令和3年9月29日迄 終了
平成15年4月1日から平成19年3月31日 115番から227番 令和4年9月29日迄 終了
平成19年4月1日から平成25年3月31日 228番から286番 令和5年9月29日迄 終了
平成25年4月1日から令和元年9月30日 287番から341番 令和6年9月29日迄 令和6年6月3日から令和6年9月27日

更新申請に必要な書類

指定の更新は、水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、以下の確認を行います。
  1. 給水装置主任技術者が選任されていること
  2. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数量
  3. 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しないものであること

添付書類

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
  • 営業所の平面図及び案内図
  • 営業所の外観写真及び内部写真
  • 法人の場合は、定款及び登記事項証明書
  • 機械器具調書(別表)
  • 機械器具の写真
  • 誓約書(様式第2)
  • 給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第3)
  • 給水装置工事主任技術者免状の写し
  • 給水装置工事主任技術者証(カード)の写し
  • 給水装置工事事業者に関する確認票
詳細は「成田市指定給水装置工事事業者の指定に関する手続き案内」をご確認ください。

指定の更新手数料について

1件につき、10,000円

新しい指定証の交付時に手数料の納入通知書が発行されますので、水道部業務課窓口にてお支払いください。

給水装置工事事業者に関する確認票

 指定給水装置工事事業者の営業内容等を把握するため、以下の情報について確認します。
  • 事業者名、住所及び電話番号
  • 休業日及び営業時間
  • 漏水等の修繕業務の可否
  • 主な対応工事種別
  • 講習の受験実績 等
新規の指定のとき及び指定の更新のときに提出してください。提出方法はメール・FAX・郵送・窓口持参いずれも可能です。
また、公表内容に変更が生じた場合は随時提出してください。

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。

このページに関するお問い合わせ先

水道部 工務課

所在地:〒286-0012 千葉県成田市山口293番地1

電話番号:0476-22-0269

ファクス番号:0476-22-6122

メールアドレス:komu@city.narita.chiba.jp