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更新日:2025年10月1日

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 高齢者や単身世帯の増加等が進む中、今後、高齢者などの住宅確保要配慮者(以下、要配慮者)の賃貸住宅への居住ニーズがさらに高まることが見込まれます。一方で、賃貸人の中には、要配慮者の入居後の課題に対して不安を持っている方がいます。
 これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年6月に改正法が公布され、令和7年10月1日より「居住サポート住宅」の認定制度が始まりました。
 

居住サポート住宅について

 居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

 事業者が制度を活用し賃貸住宅を居住サポート住宅として運営するためには、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下、居住安定援助計画)の認定を受ける必要があります。

 以下、事業者向けリーフレット(大家さん・居住支援に携わる事業者の皆様へ)より抜粋
  • 居住サポート住宅とは

居住サポート住宅をお探しの方≪入居者≫

 居住サポート住宅に関する情報は、居住サポート住宅情報提供システムで検索することができます。

居住サポート住宅の認定申請について≪事業者≫

 居住サポート住宅の認定申請または変更申請は、居住サポート住宅提供システムから行ってください。
 なお、認定を円滑に進めるため、手続きや申請内容の確認を事前相談にて承ります。
 可能な範囲で「居住安定援助計画認定申請書」の内容をご検討のうえ、建築住宅課までご相談ください。

居住サポート住宅の基準・運用について

 居住サポート住宅の基本的な考え方や認定基準等については、以下の資料をご参照ください。
  • 居住サポート住宅 認定基準の概要

福祉サービスへのつなぎ先について

 要援助者に対する、福祉サービスへのつなぎについては、以下の「福祉サービスへのつなぎ先一覧」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1564

ファクス番号:0476-24-4354

メールアドレス:kenchiku@city.narita.chiba.jp