高齢者や単身世帯の増加等が進む中、今後、高齢者などの住宅確保要配慮者(以下、要配慮者)の賃貸住宅への居住ニーズがさらに高まることが見込まれます。一方で、賃貸人の中には、要配慮者の入居後の課題に対して不安を持っている方がいます。
これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年6月に改正法が公布され、令和7年10月1日より「居住サポート住宅」の認定制度が始まりました。
居住サポート住宅について
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
事業者が制度を活用し賃貸住宅を居住サポート住宅として運営するためには、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下、居住安定援助計画)の認定を受ける必要があります。
以下、事業者向けリーフレット(大家さん・居住支援に携わる事業者の皆様へ)より抜粋
居住サポート住宅をお探しの方≪入居者≫
居住サポート住宅に関する情報は、居住サポート住宅情報提供システムで検索することができます。
居住サポート住宅の認定申請について≪事業者≫
居住サポート住宅の認定申請または変更申請は、居住サポート住宅提供システムから行ってください。
なお、認定を円滑に進めるため、手続きや申請内容の確認を事前相談にて承ります。
可能な範囲で「居住安定援助計画認定申請書」の内容をご検討のうえ、建築住宅課までご相談ください。
居住サポート住宅の基準・運用について
居住サポート住宅の基本的な考え方や認定基準等については、以下の資料をご参照ください。
福祉サービスへのつなぎ先について
要援助者に対する、福祉サービスへのつなぎについては、以下の「福祉サービスへのつなぎ先一覧」をご参照ください。
セーフティネット住宅について
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)とは、住宅セーフティネット法第8条に基づき、高齢者、障害者や子育て世帯等の入居を拒まない賃貸住宅のうち、一定の規模及び設備などを備えたものです。
登録住宅の情報について
「セーフティネット住宅情報提供システム」において住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として登録された住宅に関する情報を提供しています。
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