くらし・手続き
建築基準法第51条のただし書許可について
制度の概要
建築基準法第51条により、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設、ごみ処理施設等の用途に供する建築物は、原則、都市計画でその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築又は増築できません。
ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、建築可能となります。
許可に際しては、認定・許可の可否を含めた事前相談を行う必要があります。 事前相談にあたっては、計画に係る図面等(配置図、平面図、申請理由書等)をご用意いただき、建築住宅課までご相談願います。
なお、廃棄物処理施設については、事前に千葉県の廃棄物指導課と協議をお願いします。
許可・審査基準
- 昭和35年1月25日建設計発第29号「卸売市場、ごみ焼却場等の都市供給処理施設に関する建築基準法第51条の規定の取り扱いについて」
- 昭和47年12月8日建設省住街発第90号「産業廃棄物の処理施設等の取扱について」
手続きの流れ
申請手数料
160,000円
相談窓口
土木部建築住宅課建築審査係
電話番号 0476-20-1564
相談時間 平日午前8時30分から午後5時15分
ご相談の際は、あらかじめ電話等で予約をお願いします。
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