くらし・手続き
建築基準法第48条のただし書許可について
制度の概要
建築基準法第48条第1項から第14項の各項ただし書により、その用途地域が意図する環境を害するおそれがないと認められる場合や公益上やむを得ないと認められる場合等に限り、公聴会の開催、建築審査会の同意を得た上で許可を受けることで、用途規制で禁止している用途の建築が可能となる場合があります。
なお、許可に際しては、許可の可否を含めた事前相談を行う必要があります。事前相談には以下の事前相談カードをご作成のうえ、計画に係る図面等(配置図、平面図等)をご用意いただき、建築住宅課までご相談願います。
また、許可申請に係る図書の作成方法については、以下の『許可申請図書作成手引き』をご参照ください。
審査基準
- 平成2年11月26日 建設省住街発第147号「自動車車庫に係る建築基準法第48条第1項から第3項までの規定について」
- 平成5年6月25日 建設省住街発第95号「自動車修理工場に係る建築基準法第48条第5項から第7項までの規定に関する許可の運用について」
手続きの流れ
申請手数料
- 建築基準法第48条第16項第一号に該当する場合:120,000円
- 建築基準法第48条第16項第二号に該当する場合:160,000円
- そのほかの場合:180,000円
相談窓口
土木部建築住宅課建築審査係
電話番号 0476-20-1564
相談時間 平日午前8時30分から午後5時15分
ご相談の際は、あらかじめ電話等で予約をお願いします
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。