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更新日:2022年5月30日

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定期報告とは

不特定多数の人が利用する特殊建築物はいったん火災などの災害が起こると大惨事になるおそれがあります。

このような災害を未然に防止するため、特殊建築物、昇降機及び建築設備は定期的に専門技術者に点検してもらう必要があります。

そこで、建築基準法では、国及び特定行政庁が指定する建築物について、所有者又は管理者が専門の技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するように定めています。

これが「定期報告制度」です。

所有者または管理者にとってこの制度は、社会的に課せられた義務であるといえます。

報告の対象となる特定建築物及び特定建築設備等の用途別の規模

定期報告を義務付けられた建築物は用途ごとに一定の規模以上の床面積を有するものが対象となります。

なお、昇降機以外の建築設備等については、次の表に記載されている建築物に設置されているもののうち、以下のものが対象となります。
  • 排煙設備(排煙機又は送風機を設けたもの)
  • 非常用の照明装置(予備電源を照明器具内に内蔵していないもの)
  • 防火設備(随時閉鎖又は作動できるもので、防火ダンパー以外のもの)

提出方法

  • 建築物及び建築設備等(昇降機を除く。)
正本、副本(控えが必要な場合)、概要書 各一部を窓口で提出または郵送で提出してください。
副本は、受付印を押印し返却します。(郵送の場合は切手貼付の上、返信用封筒を同封してください。)
 
  • 昇降機
一般社団法人千葉県昇降機等検査協議会へお問い合わせください。

(連絡先)
郵便番号:260-0028
住所:千葉県千葉市中央区新町1-17 JPR千葉ビル5階
電話番号:043-239-5372

定期報告に関する注意点等

定期調査または定期検査を行う時期について

  • 特定建築物の定期調査は、報告を行う日から逆算して3月以内に実施してください。
  • 特定建築設備等の定期検査は、報告を行う日から逆算して2月以内に実施してください。

調査結果又は検査結果での要是正の項目について

定期報告とは災害等による人的被害を防ぐために、建築物を適切に維持保全していくための制度です。調査結果又は検査結果で要是正となった項目については、可能な限り近いうちに是正を行うよう努めてください。
また、報告の際には要是正の項目の是正予定時期を決定してから報告してください。

報告様式

定期報告の様式は建築基準法施行規則及び国土交通省の告示によって定められています。

定期調査報告の様式(特定建築物)

定期検査報告の様式(建築設備等(昇降機を除く。))

定期検査報告の様式(防火設備)

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このページに関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1564

ファクス番号:0476-24-4354

メールアドレス:kenchiku@city.narita.chiba.jp