令和7年7月1日から、定期報告制度の調査・検査内容が見直されました
国土交通省の告示が改正され、令和7年7月1日から、定期報告制度の調査・検査内容が見直されました。
(国の制度見直しの詳細は、国土交通省ホームページに掲載されています。)
本市における変更点は以下の資料をご参照ください。
定期報告とは
建築物の使用が開始された後も、引き続き、適法な状態を確保し続けることが重要であるという考え方から、建築基準法第12条において、不特定多数の人が利用する建築物について、定期的な報告を求めることとしています。これが「定期報告制度」です。
国及び成田市が指定する建築物の所有者又は管理者等は、定期に、特定建築物にあっては調査を、特定建築設備等に係る建築設備及び防火設備については検査を、資格(一級建築士など)を有する者に行わせて、その結果を成田市に報告する義務があります。
具体的には、建築物の損傷や腐食などの劣化状況の点検を基本としていますが、不適切な改変行為などによって、違反状態を生じていないかどうかのチェックも合わせて実施し、その結果を成田市に報告することを建築物の所有者又は管理者等に義務づけています。
報告の対象となる特定建築物及び特定建築設備等の用途別の規模
定期報告を義務付けられた建築物は用途ごとに一定の規模以上の床面積を有するものが対象となります。
なお、昇降機以外の建築設備等については、次の表に記載されている建築物に設置されているもののうち、以下のものが対象となります。
- 排煙設備(排煙機又は送風機を設けたもの)
- 非常用の照明装置(予備電源を照明器具内に内蔵していないもの)
- 防火設備(防火ダンパー以外のもの)
提出方法
建築物・建築設備及び防火設備(昇降機を除く。)
正本、副本(控えが必要な場合)、概要書 各一部を市役所5階 建築住宅課の窓口に持参頂くか、郵送で提出してください。
副本は、受付印を押印し返却します。
郵送での返却を希望する場合は切手を貼付した返信用封筒を持参又は同封してください。
昇降機
一般社団法人千葉県昇降機等検査協議会へお問い合わせください。
(連絡先)
郵便番号:260-0028
住所:千葉県千葉市中央区新町1-17
JPR千葉ビル5階 電話番号:043-239-5372
定期報告に関する注意点等
定期調査または定期検査を行う時期について
- 特定建築物の定期調査は、報告を行う日から逆算して3月以内に実施してください。
- 特定建築設備等の定期検査は、報告を行う日から逆算して2月以内に実施してください。
調査結果又は検査結果での要是正の項目について
調査結果又は検査結果で要是正となった項目については、可能な限り早急に是正を行うよう努めてください。
また、報告の際には要是正の項目の是正予定時期を決定してから報告してください。
報告様式
定期報告の様式は千葉県の様式を使用し作成してください。
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